相続実例⑫
■ 代償金を用意できず自宅を売却した相続
目次
- ■ 相続人関係図
- ■ 相続財産
- ■ 依頼までの経緯
- ■ 依頼内容
- ■ 対応と結果
- ■ ポイント
■ 相続人関係図
相続人は、長男・二男の2名。
■ 相続財産
① 自宅(土地・建物)
② 銀行預金・生命保険等
■ 依頼までの経緯
ご相談者は、相続人の長男と次男さん。当社とお付き合いのある方からのご紹介です。
お父様は、この度亡くなられたお母様より先に亡くなられており、2次相続となります。
長男、二男とも被相続人であるお母さんとは暮らしておらず、別世帯で暮らしていました。
このたびの相続における相続財産は、自宅の土地・建物。そして預金と生命保険です。
相続については、長男の知り合いの行政書士に依頼を行い、相続税は基礎控除以内であり相続税はかからないと言われており、また、分割方法は以下のような方法で検討していました。
①生命保険は受取人が長男であり、長男がそのまま受取る。
②預金は生命保険と差額はあるものの同額に近い金額であったため、二男が相続すること。
③お母様が住まいになっていたご自宅の土地・建物は長男が取得し、代償金として自宅の土地・建物の評価額の3割を二男に現金で渡す。
そして、当社に対し、ご自宅の土地・建物の査定のみを依頼されにご来店をされました。
参考までに、代償金の支払い方法(いつまでに・どのよう方法など)を確認したところ、
①支払いは現金で支払う
※金融機関より自宅を担保に借入れを行い、その借入金で二男に現金で支払う。
②どこの金融機関
※正式には決めていませんが、行政書士に確認してもらっています。
③いつまでに支払うのか
※金融機関から融資が実行された後。
【問題点】
借入の名目
相続における代償金を借り入れる融資は扱っている金融機関は少ないはずです。
住宅ローンやリフォームローンなどの融資であれば机上になりますが、代償金にも該当せず、生活費としての借入れの相談が可能なのか、という点だけです。
以上の点から、窓口となっている行政書士に確認したところ、やはり金融機関に相談をしたところ、断られていることが判明しました、
勤務先の提携銀行や借入金相当額を預金している金融機関の場合、金利も安く借入れしやすいのですが、代償金としての借入れは難しと言わざるを得ないのです。
【結論】
長男と次男との間で再度調整をしていただき、長男が次男に支払う代償金を支払うための金銭の用意が不可能となり、自宅の土地・建物は売却することになりました。
そして代償金でななく、自宅の土地・建物を売却し、相続人間で分割する換価分割としました。
■ 依頼内容
1.遺産分割協議のやり直し ➡ 遺産分割協議書作成(行政書士へ依頼)
2.自宅に相続登記依頼(司法書士へ依頼)
3.自宅の売却
■ 対応と結果
行政書士の方を中心に相続人である長男・次男が預貯金、自宅の土地・建物の分割までこぎつけました。
しかし、代償金の支払いのため、金融機関からの借り入れの条件が住宅ローンの金利が適用できず、
借り入れを起こす適用金利が高く、また返済金が短いことから売却を行い、相続人である長男と次男で現金を分割することになりました。
再度、遺産分割協議書の作成を行い、自宅の土地・建物は長男の名義とし、売却金額確定後、諸費用および譲渡税を差し引いたうえで、取り決めた割合で分割する換価分割となりました。
販売活動を開始後、3ヶ月ほどで成約でき、決済と同時に次男に対し、現金を支払い完了いたしました。
■ ポイント
相続において不動産は金銭的な価値だけで話し合いが進むものではありません。
場合によってはどうしても不動産を現金化せず、今回のように相続したいと考える人もいます。
そのため、代償分割や金融機関からの借り入れを解決しなければありません。
しかし、代償分割のための資金を金融機関からの借り入れで調達するということは、勤務先・年収・金利・返済期間などが問題であり、また相応の負債を抱えるということです。
どの程度の借り入れが可能であるのか、また借入額が将来的に生活のバランスを保てるのかなど、しっかりと考えてプランニングする必要があります。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠
私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
■ 資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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