飯島興産は、30年以上地域に特化し、培ってきた実績、経験、ノウハウを活かし、ご売却の依頼をいただいたご資産をより丁寧に取扱い、販売活動を行います。物件広告チラシへの掲載等を行い、ご売却のお手伝いをさせて頂きます。地域に特化してきた飯島興産ならではの営業体制を是非お役立てください。
Step 01
ご売却の相談
01. ご売却の条件
不動産のご売却は、ローンが残っている場合、ご売却のスケジュールに制限がある場合、お住み替えを検討されている場合、など事情によって、最適な方法が変わってきます。売主様の状況にあったご売却方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
●お希望の条件をお聞かせください。
ご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。
豊富な経験と実績を持った当社担当者が対応させていただきます。
●コンサルティング
お手持ちの不動産価格をとりあえず知っておきたい、将来的に売却を考えているなど、今すぐにご売却する予定のないお客様にも、コンサルティング業務を行っています。
■不動産売却にかかる諸費用と手取り金額の目安。
売買契約時の印紙代 | 売買価格によって異なります。 | |
---|---|---|
当社規定の仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円(税抜)(売買価格400万円超の場合) | |
登記関係費用 (住所変更、抵当権抹消など) |
登録免許税 | 不動産緒状況・売買価格により金額が異なります。 |
司法書士報酬 | ||
測量費用(境界復元費用等) | 不動産緒状況・売買価格により金額が異なります。 | |
譲渡所得に係る税金 | ||
既存の住宅ロ-ン等の借入金の返済 | ||
引越費用・不用品等の処分費用 |
譲渡所得税
売却によって発生する譲渡益に対して所得税と住民税がかかります。
※譲渡益に対して特別控除が認められる場合があります。
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
譲渡所得=売買代金※譲渡収入-(取得費用※建物は減価償却費控除後 + 取得に要した費用 +売却に要した諸経費)
つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、
さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
Step 02
お手持ち不動産の調査・査定
01. 査定価格の把握
不動産売却の第一歩は、ご所有の不動産がいくら位で売れるかを知ることから始まります。売却金額の目安を理解できれば、計画を具体的に進めることができます。まずは査定をご依頼ください。
査定の前に、ご売却物件について調査を行います。問題点等をチェックし、価格をご提示いたします。
調査項目は次のとおりです。
1.近隣環境について
地域・人口動態・沿線・最寄り駅の駅力・最寄り駅からの所要時間・公共施設・文化施設・生活施設等
2.権利上・法令上の問題点について
権利関係(所有権・地上権・賃借権・使用権)
法令関係(建ぺい率・容積率・地目・土地区画整理区域・日影規制・前面道路の種類と幅員・建物の高さ制限等)
3.建物について
登記上など(構造・部屋数・間取り・建築経過年数・建物の向き等)
4.近隣売出し物件と取引物件の価格
5.分譲マンションの場合
管理形態(管理委託先)・管理費・修繕積立金・建物の維持修繕の実施状況等
土地や建物について、不動産自体およびその周辺環境など、複数の要因が価格に影響をおよぼすため、様々な角度から調査を行い、そこから得た情報によって売却不動産の価格査定を行います。また、売却不動産におけるトラブルを回避するために、買主様へ説明しなければならない重要事項の
項目 | 調査先 | 内容 |
---|---|---|
権利関係の調査 | 法務局 | 法務局所有権、抵当権※1、貸借権、地上権、地役権など法令上の制限に関する調査 |
法令上の制限に関する調査 | 市役所等 | 建築基準法、都市計画法などに関する調査(建築確認、道路、都市計画など) |
直ちに利用可能な設備 | 市役所等 | 上下水道の前面道路及び敷地内配管 |
ガス会社 | ガスの前面道路配管 | |
電力会社 | 電気事業者 | |
【マンションの場合】 管理状況の調査 |
管理会社・管理組合 | 管理形態、管理方式、管理費・修繕積立金の変更、建物修繕、管理規約、仕様細則など ※調査に関しては、売主様のご協力が必要になります。 |
※1 抵当権が設定されている場合は、借入金の残高を確認させていただき、ご返済の可否を確認します。
■売却不動産をお調べします
土地:形状、高低差、境界標の有無※2 、越境の有無など建物:構造、築年数、間取り、設備、日照、眺望、使用状況など
※2 境界標の有無確認
対象不動産の範囲や権利関係を把握するため、境界標の有無を確認します。境界標が見つからない場合は、お引渡しまでに設置する必要があります。
■周辺の事例などをお調べします
取引事例:近い時期に取引された不動産の価格売出事例:現在、売出されている不動産の価格公的価格:地価公示、基準地価、路線価
■売却不動産をお調べします
交通:最寄駅への距離、バスの利便性、商業・教育施設への距離など環境:街路の整備状況(歩道、街路灯、街路樹など)、騒音・振動・臭気の有無、周辺環境に影響をおよぼす施設の有無(病院、公園など)
Step 03
ご契約準備・ご契約
01. 媒介契約の締結
当社にお手持ちの不動産の売却をご依頼いただく場合、媒介契約を締結していただきます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
媒介契約は国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約書にてお客様と当社との間で締結していただきます。
なお、お客様には、媒介契約をご締結いただくに先立って、媒介契約の種類等を書面によってご説明いたします。
●専属専任媒介契約書
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
●専任媒介契約書
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
●一般媒介契約書
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
「指定流通機構」への 登録義務 |
販売状況の報告義務 (定期連絡※) |
複数業者との契約 | 売主様自ら発見した 相手との取引 |
|
---|---|---|---|---|
専属選任 | 〇5営業日以内 | 〇1週間に1回以上 | × | × |
専任 | 〇7営業日以内 | 〇2週間に1回以上 | × | 〇 |
一般 | ✕登録義務なし | ✕報告義務なし※ | 〇 | 〇 |
02. 付帯設備表・物件状況報告書のご記入
「付帯設備表」と「物件状況等報告書」は、売主様が知っている売却不動産の状況や買主様に引渡す設備の状態等について、売主様が記入し、買主様にご説明いただく書類です。
「付帯設備表」と「物件状況等報告書」とは売買契約書に添付する売主様から買主様へご通知する大切な書類であり、買主様だけでなく、購入検討のお客様にも参考情報としてご提供させていただく場合があります。
Step 04
ご売却物件の販売活動
01. 販売活動について
お客様の売却物件を幅広くご紹介させていただきます。
●店頭マップ
店頭に写真・間取付にて掲示いたしますので迅速な入居者探しが可能です。より多くのお客様にご紹介できます。
●飯島興産ホームページ
ホームページを通じて、お部屋をお探しの方からメールでのお問い合わせが数多く届いております。
●広告媒体への掲載
ご購入想定ターゲット層へのダイレクトメールを実施いたします。
●登録されているお客様へのご紹介
登録を頂いているお客様へのご紹介を行います。
●インターネットへの掲載
ご依頼を受けた賃貸物件を掲載することができますので、迅速な購入者探しが可能です。より多くのお客様にご紹介できます。
・不動産ジャパン ・ハトマーク ・アットホーム ・ヤフー不動産など
●レインズ登録
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で、情報交換を行うシステムなので、賃貸物件情報が飯島興産以外のお客様にも提供されます。
02. 売却活動の経過報告
飯島興産では、ご売却物件について、どのような媒体を使って営業を行っているかはもちろん、それに対する問い合わせの状況や物件を見学された方の反応など、売却活動に関わる状況の経過報告を定期的に行います。
ご報告の内容
- 販売活動報告
- お問い合わせ状況
- 近隣の競合 不動産の動向
- その他
ご報告の方法
- 書面
- メール
- お電話
- 対面
03. 契約の調整
購入希望者から正式に購入の意思表示があれば、購入希望者の売買代金の支払い方法、売主様の物件引渡日や付帯設備等の具体的な契約条件の調整をいたします。
■購入条件
購入価格 | 売出価格を前提に買主様の資金計画に基づいた希望価格を記入します。 | |
---|---|---|
融資の利用予定 | 融資利用の有無と予定金額を記入します。 | |
支払い条件 | 手付金 | 売買契約締結時に支払います。売買価格の5~10%程度が目安です。 |
内金 | 手付金の金額やお引渡しまでの期間によって設定される場合があります。 | |
残代金 | 売買価格-(手付金+内金)です。 | |
スケジュール | 契約日 | 一般的にお申込日以降1週間以内に設定されます。 |
決済日 | 残代金の支払い、所有権を売主様から買主様に移転する期日です。一般的に、 法務局・金融機関が稼動している平日の午前中に設定されます。 |
|
引渡し日 | 原則、決済日と同日に設定されますが、売主様がお買換えの場合などは1週間 程度の引渡し猶予期間を設ける場合があります。 |
|
その他 | ●売買契約締結に際し、希望される条件があれば記載されています。 解除条項、停止条件などの確認 |
Step 05
売買契約(重要事項説明書・売買契約書)
01. 契約の流れについて
買主様・売主様双方の条件がまとまり次第、契約となります。宅地建物取引主任者が、売買契約の締結にあたり買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。双方が納得したうえで、売買契約書にご署名・ご捺印いただきます。また、売買契約の締結後において契約書にもとづいて双方の権利や義務を履行することになります。取引物件の詳細・取引条件等の重要事項の説明をしっかり受け、十分理解・納得の上、売買契約を結ぶようにしましょう。
02. 重要事項説明書について
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引主任者が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
03. 売買契約書について
売買契約が成立すれば、売主様には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。この義務を怠って契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があるので、明確な取り決めを十分納得・理解のうえ、契約をすることが大切です。
【ご契約時に売主様にご用意いただく書類等】
買主様
- 登記済証または登記識別情報(提示のみ)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通、提示のみ)
- 管理規約等(マンションのご売却の場合)
- 建築確認通知書(検査済証)
- 建築協定書等(協定がある場合)
- 固定資産税納付書
- 印紙代(売買代金によって異なります)
- 仲介手数料の半金
- 本人確認書類
代理人様の場合
- 委任状(本人の自署と実印を押印)
- 本人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)
- 代理人様の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印
- 売主様の本人確認書類
- 代理人様の方の本人確認書類
売主様ご用意いただく書類と併せて次の書類が必要となります。
※本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類を言います。 個人のお客様(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等) 法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書 等)
Step 06
引き渡し前のご準備
引渡し日までに借入金の返済、抵当権の抹消手続き、各種書類の準備、引渡しなどを行います。
売買契約を締結した後、引渡し・残代金決済日までに、引越し等の引渡しの準備が必要です。
その準備を怠ると、契約違反・損害賠償に発展する恐れがあるので、注意が必要です。
準備の必要な事項として、借入金の返済、借入金の返済抵当権の抹消手続き、諸手続きに必要な書類の準備、水道、ガス、電気会社への転居連絡引渡しの準備などがあります。
Step 07
残代金の授受と各種主申請手続き
残代金を受け取り、登記を申請します。各種関係書類(所有権移転登記に必要な書類)を買主様に引渡し、仲介手数料などの諸費用を支払います。
いよいよ最後のステップです。融資の実行等により残代金を受取り、物件の引渡しを行います。
引渡し当日は飯島興産の営業担当が立会い、最後まで責任をもってお手伝いいたします。
売主様・買主様の双方で、物件が引渡しできる状態であるか、最終チェックをしていただきます。万一、契約時と状況が違っていた場合も、この確認をしておけば事前にトラブルを防ぐことができます。
● 登記の申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払いいただきます。
● 残金の受領
残金を受け取って領収書を発行していただきます。
● 固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を支払います。
● 関係書類の受取り
管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
● 鍵のお引渡し
買主様に鍵をお渡しします。
● 諸費用の精算
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
【残金時に買主様にご用意いただくもの】
- 登記済権利証または登記識別情報
- 管理規約、パンフレット、建築確認書など
- 印鑑証明書
- 仲介手数料の残額(別途消費税および地方消費税が必要です)
- 固定資産税納付書
- 登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです)
- ガス・水道・電気他精算領収書
- 売却物件の鍵
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要になります。
固定資産税・都市計画税
不動産を所有すると毎年かかる税金であり、年間税額を引渡日にて清算します。
固定資産税・都市計画税はその年1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。
〔例〕1月1日を起算日とした場合の計算 8月31日付で引き渡し、年税額20万円の場合
売主の負担額・・・1月1日から8月30日まで242日 20万円×242日/365日=132,602円
買主の負担額・・・200,000円-132,602円=67,398円
※ご注意
(1)納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため1月〜5月頃の残金(引渡し)においては、
(ア)納税通知書が届くまで精算を延期する。
(イ)前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する。
(ウ)前年度の税額をもとに精算して再精算しない。
という3つの方法がありますので、どの方法で精算するのか売主・買主間で予め取り決めておきます。
(2)また、(ウ)の方法の場合、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年等は、前年度の税額と大きく異なるので特に注意が必要となります。
各種精算金
固定資産税・都市計画税の他、管理費・修繕積立金など、年払い・月払いで先日付分を支払った費用各種を引渡日にて精算します。
Step 08
引き渡し
買主様に鍵をお渡しして、物件引渡しの完了です。
ご売却後も確定申告やご購入について、お気軽にご相談ください。
売物件をお引渡しして、売却は完了です。ご売却後の確定申告やご購入についてもお気軽にご相談ください。
契約時に必要な諸費用
01. 印紙代
売買契約書に貼付する印紙税です。
不動産売買契約書の印紙代
【契約書の記載金額】
1,000万円超〜5,000万円以下 ・・・・ 1.5万円※
5,000万円超〜1億円以下 ・・・・・・ 4.5万円※
1億円超〜5億円以下 ・・・・・・・・ 8万円※
平成25年3月31日までに作成されたものに適用されます。
02. 仲介手数料(半金)
不動産会社に支払う報酬です。
売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。
(参考)国土交通省告示に定める売買又は交換の媒介に関する報酬の限度額について
200万円以下の金額 =100分の5.25
200万円をこえ400万円以下の金額=100分の4.2
400万円をこえた金額 =100分の3.15
●営業に関与しない受取書
-
発行者
会社
-
区分
原則として営業上
-
課税区分
課税
-
具体例
資産の売却代金や仲介手数料などの領収書
-
発行者
個人
-
区分
営業上
-
課税区分
課税
-
具体例
アパート、駐車場などの業務用資産の売却代金の領収書
-
発行者
個人
-
区分
非営業上
-
課税区分
非課税
-
具体例
自宅、別荘、空き地などの非業務用資産の売却代金の領収書
残代金時に清算する費用(買主様より受領する諸費用)
固定資産税・都市計画税
不動産を所有すると毎年かかる税金であり、年間税額を引渡日にて清算します。
固定資産税・都市計画税はその年1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。
〔例〕1月1日を起算日とした場合の計算 8月31日付で引き渡し、年税額20万円の場合
売主の負担額・・・1月1日から8月30日まで242日 20万円×242日/365日=132,602円
買主の負担額・・・200,000円-132,602円=67,398円
※ご注意
(1)納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため1月〜5月頃の残金(引渡し)においては、
(ア)納税通知書が届くまで精算を延期する。
(イ)前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する。
(ウ)前年度の税額をもとに精算して再精算しない。
という3つの方法がありますので、どの方法で精算するのか売主・買主間で予め取り決めておきます。
(2)また、(ウ)の方法の場合、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年等は、前年度の税額と大きく異なるので特に注意が必要となります。
各種精算金
固定資産税・都市計画税の他、管理費・修繕積立金など、年払い・月払いで先日付分を支払った費用各種を引渡日にて精算します。
なお、精算方法は上記固定資産税・都市計画税にて記載した内容と同様となります。
譲渡所得にかかる所得税・住民税
譲渡所得税
売却によって発生する譲渡益に対して所得税と住民税がかかります。
※譲渡益に対して特別控除が認められる場合があります。
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
譲渡所得=売買代金※譲渡収入-(取得費用※建物は減価償却費控除後 + 取得に要した費用 +売却に要した諸経費)
つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、
さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
お引越に必要な諸費用
お引越し費用
お客様お引越をお手伝いするサービスのひとつとして、お引越しやトランクルームのご紹介をしております。
充実したサービスを誇る提携引越し会社が、様々なご要望やご条件にスピーディーにお応えいたします。お見積もりは無料にて承っております。
売却コンサルティング
飯島興産では、豊富な経験とこれまでに培ってきたノウハウを活かし、お客様のあらゆるご相談に応じています。ご売却の価格や方法などについてのアドバイスは勿論のこと、顧問弁護士による法律相談、顧問税理士などによる税務相談などにより幅広くご相談に応じております。
お住まいを売却する場合、売却する動機や売却の希望条件、売却希望時期を事前に検討してみることが必要です。また、買換えを考える場合は、購入時期等も併せて検討し、事前に売却が決定した場合の引越しや、住居の確保など考慮する必要があります。飯島興産では、「買取保証システム」など、サポートサービスをご用意し、安全なお取引のコンサルティングを行っています。
Point 01
買取保証システム
興味を持った物件がございましたら、現地へご案内いたします。ご案内の際には、物件や周辺の環境など十分にご確認いただけるようにアドバイスいたします。当日は、ご家族でお出かけになることをお勧めします。また、天候や時間帯を変えてみるのもいいでしょう。物件情報だけではわからない建物の具体的な状態や、周辺のさまざまな環境を知るには、現地を見学するのが一番です。
●当社買取システム適用基準
-
物件所在地
当社の営業可能範囲内の物件とします
-
対象物件
個人所有の居住用の土地・一戸建・マンション
-
対象顧客
当社の仲介により、自己所有の不動産をご売却し、お買換えをされる方
-
買取期日
仲介期間(3ヶ月以上6ヶ月以内)終了後
-
物件基準
土地・一戸建・・・・敷地80㎡以上
マンション・・・・・築後20年以内
その他当社基準内である物件であること、詳しくは担当者へお問合わせください。 -
対象物件
個人の居住用の土地・一戸建・マンション
※当社審査後適用となります。
当社買取システムの流れ
-
STEP01
現在のお住まいの査定
現在のお住まいを当社で査定し、ご購入の資金計画を検討していただきます。
現在のお住まいの状況を実際に確認させていただき、官公庁での調査や市況から判断して売却価格を査定します。 -
STEP02
ご購入物件の決定
沿線・ご予算・間取りなど、ご希望にあった物件を選んでいただきます。
-
STEP03
システム適用お申込み・ご購入物件の売買契約の締結
ご購入物件が決定した段階で、買取保証システムのお申込みをしていただきます。当社は審査後、買取価額を決定いたします。
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STEP04
システム適用お申込み・ご購入物件の売買契約の締結
一定期間(3ヶ月以上6ヶ月以内)、ご売却の委託をうけたお住まいを、飯島興産を窓口として広くお客様にご紹介します。
-
STEP05
売却成立の場合
期間内に仲介でご売却できた場合は、当社は買取りを行いません。
売却不成立の場合
期間内に仲介でご売却できた場合は、当社は買取りを行いません。
-
STEP06
売却不成立の場合 当社による販売活動
当社買取後、販売活動を開始いたします。
Point 02
不動産事前調査
査定の前に、ご売却物件について調査を行います。問題点等をチェックし、価格をご提示いたします。調査項目は次のとおりです。
1.近隣環境について
地域・人口動態・沿線・最寄り駅の駅力・最寄り駅からの所要時間・公共施設・文化施設・生活施設等
2.権利上・法令上の問題点について
権利関係(所有権・地上権・賃借権・使用権)
法令関係(建ぺい率・容積率・地目・土地区画整理区域・日影規制・前面道路の種類と幅員・建物の高さ制限等)
3.建物について
登記上など(構造・部屋数・間取り・建築経過年数・建物の向き等)
4.近隣売出し物件と取引物件の価格
5.分譲マンションの場合
管理形態(管理委託先)・管理費・修繕積立金・建物の維持修繕の実施状況等
Point 03
不動産関連調査
売却物件によっては、測量や調査、評価などが必要となる場合もございます。飯島興産では、必要に応じて、専門家、調査専門機関のご紹介サービスも行っております。※調査等は有償となります。
●測量
売却物件について、土地測量評価を必要とする場合は、測量士、土地家屋調査鑑定士にご依頼いただくことになります。
●表示登記に関する権利調査等
売却物件について、土地の分筆登記申請、建物の表示・滅失登記申請などが必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。
●土壌汚染の詳細調査
売却物件について、土壌汚染の調査が必要とされる場合は、専門の調査機関にご依頼いただくことになります。
Point 04
税務・法務相談
飯島興産では提携の税理士・弁護士による無料相談を実施しております。飯島興産のコンサルティングスタッフが窓口になり、不動産に関する税務・相続・贈与についてのご相談のほか、不動産取引上の法律問題などについても詳しくお答えいたします。なお、具体的な個別相談が必要となる場合には、別途相談必要が生じる場合があります。
Point 05
価格査定
ご売却物件調査の結果をふまえて、市場動向や周辺の取引事例を考慮し、査定価格を算出、売出価格のアドバイスをいたします。
飯島興産では、豊富な取引事例を基に、無料で査定をいたします。調査の結果をふまえ、根拠を示し、ご納得いただける価格をご提示しております。ご売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
当社買取制度
買取制度のお知らせ
当社には(1)仲介による販売活動、(2)買取保証システム、(3)買取の3つのシステムがあります。それぞれにメリット・デメリットがあります。「仲介で販売を依頼するつもり」でも、もし予定期限に売れなかった場合のために、買取保証を選択することもできます。
まずは、お客様のご要望をすべてお聞かせいただいた上で当社が最善の提案をさせていただきます。
買取 5 つのメリット
01. 仲介より早く資金化することができます。
販売活動期間がないので資金化するまでの期間が短くすることが可能です。
02. 住み替えのスケジュールがスムーズです。
お客様のスケジュールに合わせて買取りいたしますので、お住み替えの計画や、引渡し時期もご希望通りに実現できます。
03. 仲介手数料は不要です。
お客様のスケジュールに合わせて買取りいたしますので、お住み替えの計画や、引渡し時期もご希望通りに実現できます。
04. 残債が残る場合、当社が代行いたします。
お客様のスケジュールに合わせて買取りいたしますので、お住み替えの計画や、引渡し時期もご希望通りに実現できます。
05. 引渡し後の瑕疵担保が免責されます。
引渡し後におけるアフターフォローや保証、瑕疵担保責任が免責されます。
一般仲介ですと、売主様は引渡し後一定期間瑕疵担保責任をおわなければなりませんが、その心配も必要ありません。(築年数が浅く、建物評価を加えた売買契約の場合の瑕疵担保免責につき、当社担当者へお尋ねください。)
次の理由で利用されています。
- 購入者への保証、建物や設備の故障の責任を持つのが嫌だ
- 遠方に不動産を所有しており、その処分に困っている
- 何度も家に見学に来られ立会うのは煩わしいので避けたい
- 相続税の「納税資金」を確保したいし、現金の持ち出しは嫌だ
- 面倒な売却の手続きをできるだけ楽に済ませたい
- 相続した不動産の固定費を削減したい
- 経営しているアパートの空室が増えて困っている
- 分割しないでまとめて売却し、現金化したい
- 新居が見つかったので、自宅を早く資金化したい
- 相続した不動産を円滑に分割できるよう現金化したい
- 事業を継承する者もいないので事業用の不動産を処分したい
- ローン、借金、多重債務で債務整理をしたい など
- 子供も独立し、今の家が広すぎる
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要になります。