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BUY

飯島興産は、30年以上地域に特化し、培ってきた実績、経験、ノウハウを活かし、ご購入のサポートを行います。また、購入条件の絞り込みや、物件選びのポイント、資金計画など、じっくりアドバイスいたします。購入を検討する前に、マンション、一戸建て、土地の特徴や注意するチェックポイントを知っておきましょう。

Step 01
ご購入の相談

01. ご購入の条件

不動産を購入する場合、購入手続きが終了してから、「失敗した?」ということにならないように、購入する動機や希望条件、購入希望時期など、予め整理・検討しておくことが大切です。

購入を考えた動機・目的(自宅用、資産運用等) 希望の広さ・間取り 希望物件の種別(マンション・一戸建て・土地・新築・中古等) 購入希望時期(いつ頃から住むのか) 希望価格(自己資金・諸費用等) 希望エリア(沿線・駅、通勤時間等)など

●お希望の条件をお聞かせください

ご購入の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。

豊富な経験と実績を持った当社担当者が対応させていただきます。

02. 資金計画を立てましょう

購入したい物件の条件がまとまったら、次は資金計画を立てましょう。自己資金、ご融資の金額、贈与など事前に確認しておけば、ゆとりのある物件探しができます。

●コンサルティング

現在の市況を把握いておきたい、将来的に購入を考えているなど、今すぐに購入する予定のないお客様にも、コンサルティング業務を行っています。

■不動産購入にかかる諸費用 不動産購入に必要な諸費用は売買価格の6~8%が目安です。

売買契約時の印紙代 売買価格によって異なります。
当社規定の仲介手数料 売買価格の3%+6万円(税抜)(売買価格400万円超の場合)
融資関係費用 印紙代 事務手数料 融資の種類、借入期間・ 借入金額によって異なります。
保証料
団体信用生命保険料
登記関係費用
(所有権移転、抵当権設定など)
登録免許税 行政庁が定める評価額や、融資利用時の借入金額などにより決定されます。
司法書士報酬
固定資産税等清算金 売主様支払済み、 または支払予定のものを日割清算します。
管理費等清算金
火災保険料 加入期間、地震保険の有無、家具・家財保険の有無などによって異なります。
不動産取得税 行政庁が定める評価額により決定されます。
引越し費用 荷物の量やお引越しの距離によって異なります。
リフォーム費用 リフォーム内容によって異なります。

※不動産購入にかかる諸費用の詳細は営業担当者にお問い合わせ下さい。

■いつどのような費用がかかるか?

売買契約締結 手付金 内金 融資関係費用 残金決済・引渡し 残代金
売買価格の5~10%程度 金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代 売買価格から手付金などを差し引いた金額
印紙代 登記関係費用
売買契約書に貼付 登録免許税や司法書士報酬
仲介手数料 固定資産税等清算金
半金 管理費等清算金
融資関係費用
印紙代を除く諸費用
仲介手数料
半金
火災保険料
※金融機関によって融資関係費用の
支払時期が異なる場合があります。

※契約内容によって必要になります。 ※取引完了後、リフォーム費用、引越し費用、不動産取得税が必要となります。

Step 02
物件情報ご紹介

当社から物件をご紹介いたします。

ご希望の価格、条件等を確認させていただきましたら、早速、営業担当がご希望にあった物件をご紹介いたします。所在地や沿線・駅、間取り、価格などのすべての面で満足できる物件は、すぐには見つからないのが普通。お住まい探しにあたっては、できるだけ多くの情報を集めることが重要です。新聞の不動産広告や折り込みチラシ、ホームページをはじめとするインターネット情報も、上手に活用することも大切です。希望に合った物件がされば当社担当者へご報告ください。

Step 03
現地へのご案内

興味を持った物件がございましたら、現地へご案内いたします。ご案内の際には、物件や周辺の環境など十分にご確認いただけるようにアドバイスいたします。当日は、ご家族でお出かけになることをお勧めします。また、天候や時間帯を変えてみるのもいいでしょう。物件情報だけではわからない建物の具体的な状態や、周辺のさまざまな環境を知るには、現地を見学するのが一番です。

●物件のチェックポイント

敷地状況 車庫・駐車場、駐輪場 内装・外装の材質、汚れ、ひびなどの状態 冷暖房設備設置状況 部屋数、間取りごとの使いやすさ 増改築・リフォームの必要性 各部屋の向き、日当たり、風通し 収納スペースの状況 など

●周辺環境のチェックポイント

交通機関の状況(駅までの所要時間、始発・最終時間、混雑状況など) 公共施設(病院・公園・図書館など) 周辺道路の状況(交通量、混雑状況など) その他の周辺施設(商店街、スーパー、コンビニ、飲食店など) 教育施設(学校、学区など) その他の環境(騒音など)

Step 04
購入の申し込み

購入したい物件が決まりましたら、まず不動産購入申込書にご記入いただきます。

●購入の申し込み

「不動産購入申込書」に必要事項を記入し、署名・押印(認印可)のうえ購入の意思を表示をします。

■購入条件

購入価格 売出価格を前提に買主様の資金計画に基づいた希望価格を記入します。
融資の利用予定 融資利用の有無と予定金額を記入します。
支払い条件 手付金 売買契約締結時に支払います。売買価格の5~10%程度が目安です。
内金 手付金の金額やお引渡しまでの期間によって設定される場合があります。
残代金 売買価格-(手付金+内金)です。
スケジュール 契約日 一般的にお申込日以降1週間以内に設定されます。
決済日 残代金の支払い、所有権を売主様から買主様に移転する期日です。
一般的に、法務局・金融機関が稼動している平日の午前中に設定されます。
引渡し日 原則、決済日と同日に設定されますが、売主様がお買換えの場合などは1週間程度
の引渡し猶予期間を設ける場合があります。
その他 ●土地の実測清算の有無およびその単価を記載します。その他にも付随する条件がある場合に記載します。
●国交省の定める「建物状況調査」の希望の有無を確認し、ご希望される場合は検査会社をご紹介します。

●契約条件の調整

物件について不明な点や疑問点、物件のお引渡しの時期や代金の支払い方法など、条件面を当社営業担当が売主様・買主様と調整をします。

●融資の仮申込・審査

住宅ローンの不安を解消するためローン金融機関に事前に相談します。(当社が代行いたします) ただし、審査は仮審査となり、売買契約締結後に本審査を受ける必要はあります。

●媒介契約

正式に不動産の購入を決められたら、媒介契約を結んでいただきます。 媒介契約は宅地建物取引業法によって定められております。

Step 05
売買契約(重要事項説明書・売買契約書)

購入したい物件が決まりましたら、まず不動産購入申込書にご記入いただきます。

01. 契約の流れについて

買主様・売主様双方の条件がまとまり次第、契約となります。宅地建物取引主任者が、売買契約の締結にあたり買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。双方が納得したうえで、売買契約書にご署名・ご捺印いただきます。また、売買契約の締結後において契約書にもとづいて双方の権利や義務を履行することになります。取引物件の詳細・取引条件等の重要事項の説明をしっかり受け、十分理解・納得の上、売買契約を結ぶようにしましょう。

02. 重要事項説明書について

宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引主任者が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。 飯島興産では、宅地建物取引主任者の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された「重要事項説明書」でご説明いたします。

03. 売買契約書について

売買契約が成立すれば、売主様には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。この義務を怠って契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があるので、明確な取り決めを十分納得・理解のうえ、契約をすることが大切です。

【ご契約時に売主様にご用意いただく書類等】

買主様

  • 印鑑(ローンご利用の場合は実印となります)
  • 手付金(現金か預金小切手) 印紙代(売買代金によって異なります)
  • 仲介手数料の半金
  • 本人確認書類※

融資ご利用の場合は、融資申込書類も必要です。

代理人様の場合

  • 委任状(本人の自署と実印を押印)
  • 本人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)
  • 代理人様の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印
  • 本人確認書類※

買主様ご用意いただく書類と併せて次の書類が必要となります。

※本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類を言います。 個人のお客様(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等) 法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書 等)

Step 06
引き渡し前のご準備

引渡し日までに融資の借入れの手続きが必要です。 その準備を怠ると、契約違反・損害賠償に発展する恐れがあるので、注意が必要です。 融資のお申込みには、次の書類等が必要です。

  • 住民税決定通知書
  • 実印と印鑑証明
  • 不動産売買契約書の写し
  • 印紙代
  • 収入証明書(または所得証明書)
  • 重要事項説明書
  • 融資の申込書類一式(融資機関ごとに異なります)

Step 07
残代金の授受と各種申請手続き

残代金を支払い、物件の引渡しを受け、登記を申請します。いよいよ最後のステップです。融資の実行等により残代金を受取り、物件の引渡しを行います。 引渡し当日は飯島興産の営業担当が立会い、最後まで責任をもってお手伝いいたします。

売主様・買主様の双方で、物件が引渡しできる状態であるか、最終チェックをしていただきます。万一、契約時と状況が違っていた場合も、この確認をしておけば事前にトラブルを防ぐことができます。

● 登記の申請書類の確認

所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。所有権移転費用、抵当権設定登記等がある場合は、登記費用をお支払いいただきます。

● 残金の支払い

手付金と内金を差し引いた残金を支払い領収書を受領していただきます。

● 固定資産税等の清算

引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を支払います。

● 関係書類の受取り

管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて売主様より受け取ります。

● 鍵の受取り

売主様から鍵を受け取ります。

● 諸費用の精算

仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。

【残代金時に精算する費用(売主様へ支払う諸費用)】

固定資産税・都市計画税

不動産を所有すると毎年かかる税金であり、年間税額を引渡日にて清算します。
固定資産税・都市計画税はその年1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。

〔例〕1月1日を起算日とした場合の計算 8月31日付で引き渡し、年税額20万円の場合
売主の負担額・・・1月1日から8月30日まで242日 20万円×242日/365日=132,602円
買主の負担額・・・200,000円-132,602円=67,398円

※ご注意
(1)納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため1月〜5月頃の残金(引渡し)においては、
(ア)納税通知書が届くまで精算を延期する。
(イ)前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する。
(ウ)前年度の税額をもとに精算して再精算しない。
という3つの方法がありますので、どの方法で精算するのか売主・買主間で予め取り決めておきます。
(2)また、(ウ)の方法の場合、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年等は、前年度の税額と大きく異なるので特に注意が必要となります。

各種精算金

固定資産税・都市計画税の他、管理費・修繕積立金など、年払い・月払いで先日付分を支払った費用各種を引渡日にて精算します。
なお、精算方法は上記固定資産税・都市計画税にて記載した内容と同様となります。

【残金時に買主様にご用意いただくもの】

  • 住民税決定通知書
  • 実印と印鑑証明
  • 不動産売買契約書の写し
  • 印紙代
  • 収入証明書(または所得証明書)
  • 重要事項説明書
  • 融資の申込書類一式(融資機関ごとに異なります)

Step 08
引き渡し

売買代金を支払い、引渡しを受ければ、あとは引越しです。引越しの準備は早めの準備が大切です。引越し直前になってあわてないように計画的に準備しておくことをおすすめします。飯島興産ではお引越しやリフォームのご紹介等、サポートサービスをご用意しております。

ご購入後の不動産取得税の申告やその他ご質問・ご相談についてもお気軽にご相談ください。

【新生活開始前に必要な諸費用】

火災保険料

暮らしの基盤ともいえる大切な財産を、万が一アクシデントで失ってしまったら…。
そんな、まさかの時の住まいの備えに心強いのが火災保険です。

引越し費用

お客様の暮らしのステージアップをお手伝いするサービスのひとつとして、お引越しやトランクルームのご紹介をしております。
充実したサービスを誇る提携引越し会社が、様々なご要望やご条件にスピーディーにお応えいたします。お見積もりは無料にて承っております。

リフォーム・増改築費用ハウスクリーニング費用

【新生活開始後にかかる費用】

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率

固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税がかかります。
1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。
原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。
標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率となっている場合があります。
都市計画税とは、1月1日現在の土地・家屋の所有者に、課税される税金です。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。

お引越し費用

お客様お引越をお手伝いするサービスのひとつとして、お引越しやトランクルームのご紹介をしております。
充実したサービスを誇る提携引越し会社が、様々なご要望やご条件にスピーディーにお応えいたします。お見積もりは無料にて承っております。

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