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マネーロンダリングやテロ資金その他の犯罪収益の移転防止に係る国際的な対策強化の動向を踏まえ、「犯罪による収益移転防止に関する法律」が平成20年3月1日より施行され、従来の金融機関に加えて幅広い業種が特定事業者として対象となりました。
宅地建物取引業者もこの対象に含まれ、お客様の本人確認等が義務付けられました。飯島興産では、不動産の売買契約の締結に際して、お客様の本人確認を実施させていただきますのでご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
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本人の確認
法令により不動産の売買契約締結に際して、お客様全ての本人確認を実施させていただきます。 契約の際には、本人確認書類をご持参ください。
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1.お客様が個人の場合
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、パスポート(旅券)等の提示をお客様より受け住所・氏名・生年月日の確認をさせていただきます。
(※公的証明書等の種類によっては、お客様のご住居に取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがございます)
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2.お客様が法人の場合
お客様である法人と実際に取引をされる担当者双方の本人確認が必要になります。お客様である法人の本人確認は、登記事項証明書や印鑑証明書等の提示又は送付により確認させていただきます。
実際に取引をされる担当者の本人確認は住所・氏名・生年月日および当該法人における役職あるいは所属部署について確認をさせていただきます。この場合の確認書類は名刺となります。
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3.お客様が代理人を利用される場合
お客様が代理人を利用して取引をされる場合は、お客様と実際の取引担当者(代理人)双方の本人確認をさせていただきます。
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本人確認書類
当社担当とお客様が直接以下の本人確認書類の原本のいずれかをご提示いただくことによって本人確認をさせていただきます。
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(1)個人のお客様の本人確認書類
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード
・各種健康保険証
・印鑑証明書(売買契約書にご捺印いただく印と同じもの)
・外国人登録書
・乗員手帳
・各種福祉手帳
・母子健康手帳
・身体障害者手帳
・官公庁から発行、発給された書類
※本人確認書類は、住所・氏名・生年月日が記載されたものに限ります。
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(2)法人のお客様の本人確認種類
・登記事項証明書
・印鑑証明書
・官公庁から発行、発給された書類
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ご了承いただきたい事項
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(1)本人確認が出来ない場合には、契約の手続が出来ない場合がございます。
(2)お客様よりご提示又はご送付いただいた本人確認書類は、原則としてコピーを取得し当社で保管させていただきます。なお、そのコピーはお客様にはお返しいたしません。
(3)本人確認書類の原本を本人が直接提示する以外の方法により本人確認を行う場合には、法令に基づき、本人確認書類に記載された住所氏名宛に、契約関係書類を書留等で転送不要郵便としてお送りし、お客様へ到着したことを弊社が確認させていただきます。
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