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12.222023

コラム

相続実例⑦前妻の子たちを含めた相続事例

相続実例

■ 前妻の子たちを含めた相続事例


目次

  • ■ 相続人関係図
  • ■ 相続財産
  • ■ 依頼までの経緯
  • ■ 依頼内容
  • ■ 対応と結果
  • ■ ポイント

■ 相続人関係図


相続人は、お亡くなりになられたご主人の奥様と長女。そして先妻との長男・次男・三男の5名。

■ 相続財産


ご主人様名義のマンションと現金

※相続税は相続税基礎控除以内のため、なし。

■ 依頼までの経緯


ご相談は、亡くなられたご主人の奥様。

ご結婚をされる前に先妻との間に3人の子供がいることは承知しており、遺言は残されていません。

ご主人の葬儀を執り行う際、先妻との間の子供には連絡を取っています。

四十九日を過ぎ、葬儀への出席の御礼をご連絡した際、相続財産の分け方などを通知されたのをきっかけに当社へ友人を介してご相談にお越しになられました。

■ 依頼内容


先妻との間の3人の子どもに財産の分け方を通知されているが、具体的にどのように分けるのか、確認していただき、遺産分割協議書の作成を専門家へ依頼していただきたい。

■ 対応と結果


先妻とのお子様へご連絡をさせていただき、先妻のお子様の代表として長男の方とお会いさせてさせていただきました。

長男の話として先妻との婚姻中に現在の奥様と付き合い始め、それが原因で離婚をされたようです。

長男としては、奥様との間に生まれた長女には何らの恨みもないようですが、現在の奥様だけは許せない、という感情があるようです。

長男側の要望

 財産を法定相続分で分けていただきたい。

長男の要望からの問題点

 財産を法定相続分で分けるということは、自宅として居住しているマンションを売却しなければならない。

現在の奥様と長女にその旨を伝え、奥様としては結婚した理由が理由だけにある程度は予想していたようです。

調整の結果

現金は

生活費に充てなければならないため、現在の奥様と長女が相続する。

マンションは

現在の奥様と長女の居住場所のため、不動産鑑定士による鑑定評価にもとづき、その法定相続分を先妻の子に現金にて渡す。

当社の紹介による不動産鑑定士に評価を依頼。

先妻との子3人に渡す現金については、自宅に担保設定がなく、奥様もお勤めになっており、収入もありましたので金融機関より借入のうえ、お支払いさせていただきました。

■ ポイント


先妻との間に子供がいる場合、相続で揉めることを前提に対策を行う必要があります

特に、今回のケースでは理由が理由だけに感情的になることは目に見えています。

今回、幸運だったのは、

現金分を先妻の子供が現在の奥様と長女の生活費に充てる必要があると了承をいただいたこと、

自宅マンションに金融機関などの借入がなかったこと、

現在の奥様に収入があり、金融機関より借入ができたこと、

です。

特に自宅のマンションに借入がなく、奥様が長年勤務され、ある程度の収入を得ていたことが大きな要因であり、万一、自宅マンションに借入があり、奥様も専業主婦であった場合には間違いなく自宅のマンションを売却する必要が生じていました。

今回のようなケースでの対策としては、遺言にて対応し、生命保険による備えを行う必要があります。

相続が発生しますと何ら対応を行うことはできません。事前にどのような対処法があるのか、専門家にご相談しておくことをおススメします。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

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