不動産に関わる諸問題の解決を支援いたします。
お客様が抱える不動産の諸問題に対し、適切なご提案と解決策を模索していきます。具体的には、不動産の権利・法令調査、評価、実勢価格の調査による問題点の把握をすることにより変更をしたほうが良いのか、現状のままで良いのか、ということです。
不動産に関わる諸問題の解決を支援いたします。
お客様が抱える不動産の諸問題に対し、適切なご提案と解決策を模索していきます。具体的には、不動産の権利・法令調査、評価、実勢価格の調査による問題点の把握をすることにより変更をしたほうが良いのか、現状のままで良いのか、ということです。
相続・贈与に関わる財産評価の作業補助を行います。不動産の専門家として、公法上の制限を確認し、現地調査を行い、財産評価基本通達に基づく財産評価の算定補助を行います。また、取引事例や収益から算出される実勢価格(いわゆる時価)の調査・報告を活用することで、納税計画等をより正確に策定することが可能となります。
貸宅地の整理は、正確な現状把握の作業から始めていきます。契約書等の書類収集等で、地代・家賃・公租公課等の収入・支出の確認作業を行い、賃貸関係を明らかにしていきます。契約書の有無や、時代に即した契約内容になっているかを、弁護士等の専門家を交えて検討していき、適正化を図っていきます。万が一、相続となった場合でも、一度整理した財産は把握が容易となり、次代に円滑につなげることができます。
アパート・マンションなど賃貸物件で入居予定者から敬遠されがちな要素は、築年数ではありません。入居予定者がチャックされる箇所は、間取り。そして設備です。建築後10年も経過すれば入居者ニーズも変わります。そのニーズに合わせて間取り・設備を変更すれば入居率はかならずアップします。そして賃料もアップできます。建物を建替えするよりリノベーションを行ったほうが残全コストも安く済みます。コストと賃料アップを検討して得策であれば実行する価値があるのです。
固定資産課税は所得税や住民税と違い、毎年1月1日の所有者に対して、市町村が評価を行い課税する制度です。 このような納税方式を賦課課税方式といいます。自ら評価や計算を行うわけでもなく、税理士が評価・ 計算するわけでもないのです。
市町村の担当者は一人で莫大な数の筆数を担当しており、間違いが生じる場合もあります。では、万一、 この評価方法に誤りがあれば修正はできるのでしょうか?答えはできるのです。評価方法の考え方などを 説明して適正な評価に直してもらうのです。
不動産の売却や購入を通じて、所有不動産が生むメリットを最大限引き出していきます。例えば、入札方式を採用した売却活動で、価値の最大化を図っていきます。また、周辺の地権者と協力し、マンション開発による立体交換などで、所有不動産の優良化を図り、時代や地域にあった活用方法をご提案します。
“相続コンサルタント”が
最良の相続をご提案をいたします
飯島興産では、2001 年より相続に伴う生前対策・発生後の対策の支援の業務を行っております。
相続の生前対策において、財産に占める割合が大きい不動産の取り扱いは重要になります。
相続発生後だけではなく、相続開始前から対策をおこなうことで、「争族」や「余分な税負担」を避けることができます。
相続にはさまざまなプロセスがあります。
財産評価、遺産分割協議や申告・納税などです。
そして各プロセスにおいて生前対策と同様に何人もの専門家が携わります。
ただし、残念なことに各専門家は各自の仕事だけをこなし、意思の疎通が取れていないのが現状です。
そこで、お客様が混乱することがないように「まとめ役」としての窓口に立つのが飯島興産の仕事です。
簡潔に情報をまとめ、わかりやすい形で最良の相続をご提案いたします。
「相続発生前(対策)」「 相続発生後(処理)」なのか、対処や手続きが大きく異なります。
だからこそ、相続に関するご相談は、「早めの対応が大切」です。
いつか必ず来る、「相続」。相続が発生した場合、どのくらいの相続税がかかるのか、は大切な問題です。
飯島興産は、毎年相続税路線価、法令の改正等を踏まえ、相続税の概算税額をお知らせいたします。
相続が始まりますと、机の上に財産が並びます。その財産を見たとき、人の心理はどのようになるのか、ここが相続の怖さです。
飯島興産は、相続税の概算税額と併せて、固定資産税評価額、時価、簿価、収益性分析の結果をお知らせいたします。
そこで相続人の生活状況等を踏まえて、誰にどこを相続させるのか、決めていくのです。そして、遺言の作成を行い、相続人の分け方を相談していきます。
不動産には、第三者に土地を貸している貸宅地、第三者から土地を借りている借地や過去の相続により共有の状態となっている土地がいくつもあります。自分の代では問題のないことでも代が変わっていくとその所有者の考えも変わるのものです。
飯島興産は、まずは契約書を拝見させていただき、契約書の問題の有無、現地での不動産の問題の有無などを把握し、問題の有無をご報告させていただきます。問題点があれば、飯島興産にて問題を払しょくさせていただきます。
人生100年、と言われる時代です。しかし、いままで高齢化に伴う問題が表面化されずにいましたが、認知症などの問題が表面化し、身の上介護、施設への入所、その費用を捻出するための資金の工面。まして認知症などにより不動産の売却の意思の確認ができなければ、売却もできません。このような心配誰にでもあるものです。
飯島興産は、高齢者の方の家族構成、お子様の家族構成等を確認させていただき、その家族全員に対して、後見制度(法定後見・任意後見)、家族信託についてそれぞれのできること、できないこと。そしてメリット・デメリットをご説明させていただいたうえ、そのご家族にあった制度をサポートさせていただきます。
「自分はには相続税の心配ないと思っていたら相続税申告が必要だった」と慌てて相談にいらっしゃる方もよくいらっしゃいます。相続税は、生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金です。
飯島興産は、誰にでも共通する5つの対策、年間所得が高額な方の3つの対策、該当する方への5つの対策を検討すしてどの対策がベストなのかを専門家と相談のうえ、ご提案させていただきます。
実際、亡くなられた方に多額の借金がある場合など様々なケースがあります。中には、相続人が知らない隠し子の存在も。また、亡くなられた方ではなく相続人にも未成年者や所在不明者などがいる場合もあります。
飯島興産は、すべて経験済です。その他にも「えッ!」というようなケースも解決してきております。このようなケースをクリアしなければ相続は解決いたしません。すみやかにサポートさせていただきます。
相続対策とは
「納税対策」 「分割対策」 「節税対策」
です。
性質が全く違う対策。3つの対策を全て得ようとすると失敗してしまいます。
何を優先するか!把握することです。
遺産分割対策は、相続財産を、誰に、どのように分割して承継させるかを検討し、「争族」を防止しスムーズに相続させるための対策です。
「争族 」を防止する対策として、 「遺言 」があります。遺言書を作成されない場合、相続人は法律で定められた相続分に基づき遺産を分割することになりますが、相続財産に不動産等があるためきれいに財産が分割できず、スムーズに遺産分割が進まないこともあり、「争族」に発展するケースも珍しくありません。
また、遺言書を作成されている場合でも、遺留分への考慮、寄与分、特別受益者への配慮等が、適切に行われたものかどうか等、税務・法務の専門的判断が必要です。
納税資金対策は、相続税をスムーズに納税するための対策です。
延納や物納が可能な場合もありますが、相続税の納付は現金一時納付が原則となっています。
相続税が発生する場合、多くのケースは比較的多額の相続税を現金にて払わなければならず、相続財産のほとんどが不動産で預貯金や金融資産が少ないために、土地や家屋等を売却せざるを得ない状況になることもあります。
相続税を納付するために現金を用意できれば、手放したくない資産を売却せずに済みます。
また、相続財産の分散を防ぐために、他の相続人へ現金を相続させることも可能になり、「争族」対策にもなります。
「争族」となって遺産分割協議が相続税の申告期限までに確定しなかった場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例等の控除や特例を受けられなくなり、結果的に申告期限までの納税額が大幅に増えることもあります。
現預金等の納税資金はすぐに増えるわけではありませんので、物納財産の検討、現金収入が増える対策や資産の売却等を財産全体のバランスを見ながら事前に十分な検討期間をかけて行うことが重要になってきます。
相続税は資産に課税されるため、各財産の種類や特性(金融資産、不動産、生命保険金等)を把握した上で、事前に相続財産の移転や評価を引き下げる対策を行います。
相続税は相続する遺産の総額が判明して初めて理解される方が多いはずです。生前に必ず財産評価は把握しておくことが重要です。
ご依頼者様の個別の事情を確認のうえ、家族間の関係・経済面に配慮した対策についてプランを作成します。
ご依頼者様独自の 提案書を作成し、ご提案、ご説明いたします。
●費用
金165,000円(税込)~
※ご相談後、見積もりを提示させていただきます。
■売却 ■購入 ■土地活用 ■資産の組みかえ
ご所有の不動産や現金を見直しにより対策することで、評価額を下げることにより相続税の節税を行います。
●費用
土地活用コンサルティング:金165,000円(税込)~
売却、購入についての仲介手数料:(売買価格の3%)+消費税
※ご相談後、見積もりを提示させていただきます。
円満な相続のため、安全・確実な公正証書による遺言の作成手配から、証人業務までトータルでサポートします。
●費用
金55,000円(税込)~
※ご相談後、見積もりを提示させていただきます。
※公証役場 に要する 費用、場合により必要となる 税理士報酬等は別途見積書を提示します。
相続対策に有効な非課税枠につき、生命保険の活用をご提案、効果を検証します。
●費用
ご相談・お見積りは無料です。
後見契約、財産管理委任契約作成のサポートを行います。公証役場との打ち合わせまでお手伝いします。
●費用
金55,000円(税込)~
※ご相談後、見積もりを提示します。
家族信託のコーディネート、信託の組み立てから家族へのご説明、契約書の作成を行います。※公証役場との打ち合わせまでお手伝いします。
●費用
金165,000円(税込)~
※ご相談後、見積もりを提示します。
※登記に要する登録免許税・司法書士報酬等は別途見積書を提示します。
信託の目的は、価値ある資産を次世代へ円滑につなげることです
希望のタイミングで売却でき、売却後の金銭管理も後見制度のような負担をかけずに管理可能です
後継者となる子への段階的な事業承継を行いながら、不動産の買換え・建替え、借入れ・借換えにも対応可能です
親の預金を下ろせなくなるリスクを回避し、長寿の親の生活・介護費用を確保することが可能です
賃料収入は平等分配しつつ管理処分権限は一人に集約し、共有不動産の塩漬けリスクを回避することが可能です
家族の負担を最小限に抑えながら障がいのある子を支えその子の相続後の資産承継まで指定することが可能です
生前の遺産分割を家族全員に告知し、遺言の有効性など無用な争族問題を生じさせないことが可能です。
これらを未然に防ぐのが
「信託」です。
これらの対策は、
親が元気な場合です。
※管理権は実際存在致しません。ご理解いただける様に使用しております。
信託とは
などのいざ、というときが心配な方にとって、メリットのある契約です。
信託とは、家族を守るために、財産をどのように残すのかを家族が取り決め、第三者に公にする法的手段です。
成年後見制度とは、認知症や知的障がいによって
判断能力が不十分な人が、生活をする上で不利益を
被らないよう支援を行うための制度です。

法定後見は、家庭裁判所によって成年後見人が選任される もので、
配偶者や子供、孫などが後見人の選任を申し立てることで手続きが開始されます。
法定後見では、支援を受ける人の判断能力の程度ごとに「後見」「保佐」「補助」と細かく3つに分類されます。




成年後見制度は、一度申し立てると取り下げることができません。
成年後見制度のメリット・デメリットについて十分理解し、利用するかどうかを判断しましょう。
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相続手続きを専門家に依頼する場合、誰に相談すればよいですか?
お悩みの中身によって、以下のように得意とする専門家が異なります。 不動産の名義変更・遺言書作成: 司法書士 相続税の計算・申告: 税理士 遺産トラブルの解決・交渉: 弁護士 「どこに相談すればいいか迷う」という場合もご安心ください。飯島興産がワンストップの相談窓口となり、地域の信頼できる各専門家(司法書士・税理士等)と緊密に連携して、最後までスムーズにサポートいたします。
認知症の家族がいる場合でも、相続の手続き(遺産分割協議)はできますか?
認知症の程度によりますが、判断能力が不十分な状態のままでは有効な合意(契約)ができないため、そのままでは協議が進められません。 その場合は、家庭裁判所に「成年後見人」などを選任してもらう申し立てを行い、選ばれた後見人が代わりに協議に参加する必要があります。 当社では後見制度や信託の専門知識もございますので、こうした複雑なケースも安心してご相談ください。
相続した不動産を売却する場合、いつまでに売れば税金面で有利ですか?
相続税の申告期限(お亡くなりになった翌日から10ヶ月)の翌日から「3年以内」に売却すると、税金を抑えられる特例があります。 これは「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と呼ばれ、支払った相続税の一部を、売却時の経費(取得費)に加算できる仕組みです。 売却をお考えの場合は、この期限を意識してスケジュールを組むのがおすすめです。
遺産の分け方について、家族間で意見がまとまらない場合はどうなりますか?
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。 調停では、裁判所の調停委員を挟んで話し合いを進めることになります。 親族間での大きなトラブル(争続)に発展させないためにも、生前からの対策や、初期段階での客観的な不動産査定・アドバイスが非常に重要です。
遺言書にはどのような種類がありますか?
主に以下の2つがよく使われます。 自筆証書遺言: ご本人が手書きで作成するもの。手軽ですが不備があると無効になるリスクもあります(現在は法意局で保管してくれる便利な制度もあります)。 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらうもの。費用はかかりますが、紛失や無効になるリスクがなく、最も確実で安心な方法です。
将来のために、生前にできる相続対策にはどのようなものがありますか?
主に「遺言書の作成」「生前贈与」「家族信託の活用」「生命保険の活用」などがございます。 特に近年は、ご本人の意思を尊重しつつ柔軟に財産を管理できる「家族信託(民事信託)」への関心が高まっています。 当社では、お客様の資産状況やご家族への想いに合わせて、最適な組み合わせをご提案いたします。
親が借金を遺して亡くなりました。どうすればよいですか?
プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は「相続放棄」をすることができます。 相続放棄をすると、借金を引き継がずに済みます。ただし、手続きは「自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 期限が短いため、早急な状況把握と判断が必要です。
相続税はどれくらいの資産からかかりますか?
相続税には「基礎控除」があり、その枠を超えない限り相続税はかかりません。 基礎控除の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) 例(相続人がお子様2人の場合): 4,200万円まで非課税となります。 不動産の価値(評価額)がいくらになるかによって変わりますので、気になる方はお気軽に当社の無料査定・資産評価をご利用ください。
実家の相続人が複数います。不動産はどのように分ければよいですか?
不動産の分け方には、主に以下の4つの方法があります。 現物分割: 長男が実家、次男が土地というように、不動産をそのまま分ける方法。 代償分割: 長男が実家を相続する代わりに、次男へ相応の現金を支払う方法。 換価分割: 実家を売却して現金にし、全員で公平に分ける方法。 共有分割: 複数人で持ち分(割合)を決めて共有名義にする方法。 ※共有分割は、将来的に売却や管理をする際、全員の同意が必要になるためトラブルになりやすく注意が必要です。 お客様のご家族にとって最善の方法を一緒に考えます。
親が亡くなりました。不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなければなりませんか?
はい、現在は法律によって相続登記が「義務化」されています。 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される場合がありますので、お早めの手続きをおすすめします。 「何から始めればいいか分からない」という方も、まずは当社へご相談ください。