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10.252024

相続実例⑰配偶者のために任意後見契約を行った相続事例

目次

  • ■ 相続人関係図
  • ■ 相続財産
  • ■ 依頼までの経緯
  • ■ 依頼内容
  • ■ 対応と結果
  • ■ ポイント

■ 相続人関係図


相続人は、配偶者(妻)と長男・二男の3名。

■ 相続財産


自宅の不動産(土地・建物)

預貯金 ※相続税は基礎控除以内のため、課税対象外となります。

生命保険 ※受取人は配偶者(妻)

■ 依頼からの経緯


相続の手続きについて長男から相続相談をいただいたのがきっかけです。

相続手続きについては相続税は基礎控除以内であり、相続税は課税されません。

相続における依頼は自宅の不動産と預貯金をどのように分割すのか、と言う点。

今回のように相続財産が自宅の土地・建物そして預貯金と言う方は非常の多く、配偶者が高齢で残られた場合、問題となるのは配偶者が認知症などで施設に入らなければならない、となった時の費用の捻出の問題です。

長男、二男に対し、お母様の現在の状態、今後の認知症などのリスクを確認したところ、長男、二男ともに不安があったようです。

このような場合、考えられるのは、お母様が施設に入所された場合、その費用を捻出するため、自宅の売却にて費用を捻出する方法が考えられます。

その方法として信託と財産管理の委任契約と任意後見契約を併せた公正証書のどちらかを選ぶ方法となります。

一般的に信託であればいつでも売却可能。だから、信託しかない。と思われがちですが、ここ数年では任意後見契約においても契約内容に売却の条項が記載されていれば2.3週間で家庭裁判所は許可をおろしてくれます。

売却方法など若干異なる部分はありますが、初期費用を考えた場合は、任意後見契約の方が断然お得です。(費用5万円以下で済むことがほとんどのケースです。)

また、預貯金の引出しについても、公正証書作成後、依頼者と受託者で金融機関の、窓口にて手続きを行えば、受任がいつでも引落が可能となります。

■ 依頼内容


そこで、今回の依頼は、相続における被相続人が持つ、土地・建物と預貯金の分割。

そして、お母様の認知症等のを備えるため、信託または委任契約と任意後見契約のどちらを選択すべきか、の提案となります。

■ 対応と結果


相続財産である自宅の土地・建物、預貯金はすべてお母様が相続することになりました。

そして、財産の委任契約と任意後見契約(自宅不動産の処分権限を含めた。)となりました。

■ ポイント


今回のような、配偶者が相続人として残り、高齢である場合には、その配偶者の認知症等のリスクを相続時に検討する必要があります。

不動産の所有者が認知症など意志判断困難である場合には不動産の処分はできず、その不動産で施設などの費用を工面すると、お考えの方は何等かの対策は必ず必要となります。

不動産など財産の売却については、家族信託が任意後見よりも有利と言われています。

信託では、信託契約の条項に基づいて柔軟に財産管理が可能であり、任意後見では本人の財産を減らさないという原則があり、リスクのある財産処分は制限されます。

よって不動産など財産を売却する場合は、家庭裁判所や任意後見監督人への説明が必要になると言われてきました。

ところが、ここ数年では家庭裁判所でも認知症などで入所した場合の費用が高額であり、一般家庭において支払うことが困難であることを理解され、売却の許可がスムーズになってきています。

費用を比べた場合、信託の方が断然高くなるため、信託と任意後見の違いを確認し、早めに対応を検討するべきです。

相続は、専門知識を必要とします。早めに専門家に確認だけでもされることをオススメします。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)パイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

■ 資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

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