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9.142026

【司法書士コラム】【遺言シリーズ第3回】おひとりさまの相続対策。遺言書がないと財産は国に没収される?

執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗

お客様が慣れない法的手続きに直面した時、

「何から手を付けたらいいのかわからない」

「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。

そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。

問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

木村司法書士を詳しくお知りになりたい方へ

目次

  • ■ おひとりさまが亡くなると、誰が相続人になる?
  • ■ 相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?
  • ■ おひとりさまの遺言書には「遺言執行者」の指定が必須

遺言シリーズの第3回目となる今回は、近年ご相談が増加している「おひとりさまの相続と遺言」について解説いたします。

当事務所へいらっしゃる方の中にも、生涯独身の方や、配偶者に先立たれてお子様がいない方が、「自分の死後、財産や手続きはどうなるのだろう」と不安を抱えてご相談にみえるケースが多くなっております。

■ おひとりさまが亡くなると、誰が相続人になる?

お子様やご両親がいらっしゃらない方が亡くなった場合、法律上の法定相続人は「兄弟姉妹」となります。

さらに、ご兄弟姉妹がすでに他界されている場合は、その子どもである「甥や姪」が代わりに相続人(代襲相続)となります。

ここでおひとりさまの相続における大きな問題が発生します。

疎遠になっていたご兄弟や、長年まったく面識のない甥・姪たちが複数人で法定相続人となってしまうケースです。

遺言書がない場合、亡くなった方の預金解約や不動産の売却を行うためには、これら「疎遠な親族全員」で遺産分割協議を行い、

全員の実印と印鑑証明書を集めなければ手続きが一切進まなくなってしまいます。 結果として、誰も手続きを主導できず、空き家や預金が放置されてしまうトラブルが後を絶ちません。

■ 相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?

ご兄弟や甥・姪もおらず、法定相続人が「誰もいない」という状況になった場合、遺言書がなければその財産は最終的に「国庫に帰属」、つまり国のものになります。

「長年お世話になった友人や親族に財産を譲りたい」

「応援している団体やNPO法人に寄付したい」

おひとりさまでこのようなご希望がある場合、ただ口約束をしておくだけでは実現できません。

生前に「遺言書」を作成しておくことが絶対に必要となります。

■ おひとりさまの遺言書には「遺言執行者」の指定が必須

おひとりさまが遺言書を作成する際、最も重要なポイントがあります。

それは、遺言書の中で「遺言執行者」を定めておくことです。

遺言執行者とは、亡くなった方に代わって、遺言書の内容通りに銀行の解約手続きや不動産の名義変更などを実行する権限を持った人のことです。

ご親族を遺言執行者に指定することも可能ですが、手続きは非常に煩雑なため、大きな負担をかけてしまいます。

そこで、司法書士などの法律の専門家を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。

専門家を指定しておけば、死後の煩わしい手続きをすべてスムーズに代行できるため、財産を受け取る方へ確実に想いを届けることができます。


■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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