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10.52026

【司法書士コラム】【遺言シリーズ第4回】「認知症」になってからでは遅い?遺言書を書くべき正しいタイミング

執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗

お客様が慣れない法的手続きに直面した時、

「何から手を付けたらいいのかわからない」、

「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。

そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。

問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

木村司法書士を詳しくお知りになりたい方へ

目次

  • ■ 認知症が進行すると「遺言書」は作成できなくなります
  • ■ 相続人の一人が認知症になってしまった場合のリスク
  • ■ トラブルを防ぐ最大の防御策が「元気なうちの遺言書」

遺言シリーズの第4回目となる今回は、遺言書を「いつ書くべきか」というタイミングと、「認知症」が相続に与える影響について解説いたします。

ご相談にいらっしゃる方の中にも、「親が高齢になってきたので、そろそろ遺言書を書いてもらいたい」というご家族からのご相談が増えております。

■ 認知症が進行すると「遺言書」は作成できなくなります

遺言書は、ご自身の財産の行方を決める非常に重要な法的手続きです。

そのため、遺言書を作成するには、自分が何をしているのか、その結果どうなるのかを正しく理解できる能力(これを法律上「遺言能力」と呼びます)が必要です。

もし、認知症が進行してこの判断能力が失われてしまうと、いくらご本人やご家族が「遺言書を書きたい・書いてほしい」と願っても、法的に有効な遺言書を作成することはできなくなってしまいます。

「まだ元気だから大丈夫」「そのうち考えよう」と先延ばしにしているうちに、病気や認知症で突然判断能力が低下してしまうリスクは、誰にでも起こり得るのです。

■ 相続人の一人が認知症になってしまった場合のリスク

遺言書がない状態で相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)」を行わなければならないことは、これまでのシリーズでもお伝えしてきました。

ここで問題になるのが、「残された相続人の中に、認知症の方がいる場合」です。

例えば、夫が亡くなり、妻と子どもたちで遺産分割の話し合いをしようとした際、妻(母)が重度の認知症だったとします。

判断能力がない方は遺産分割協議に参加できないため、そのままでは実家の売却や、亡くなった夫名義の預金の解約が一切できなくなってしまいます。

この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらうなどの複雑な手続きが必要となり、ご家族に金銭的・時間的な大きな負担がかかることになります。

■ トラブルを防ぐ最大の防御策が「元気なうちの遺言書」

このような事態を防ぐために最も有効なのが、「元気で判断能力がしっかりしているうちに」遺言書を作成しておくことです。

遺言書さえあれば、面倒な遺産分割協議を省略し、スムーズに預金の解約や不動産の名義変更を進めることができます。

残されるご家族に「認知症による口座凍結や不動産の塩漬け」という負担を背負わせないための、最大の思いやりとも言えます。


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