お問い合わせ・お見積りはこちらから

0466-82-5511

NEWS

9.62026

藤沢の不動産屋さんが教える!コンビニの買い物から一人暮らしまで。高校生のための民法(総則編) ①

全27回連載:全30話

本日より、ホームページにて新連載コラムがスタートします!🎉

「高校生に法律なんて関係ない」と思っていませんか?

実は、成人年齢が18歳に引き下げられた今、高校3年生の皆さんにも大人の責任が生まれています。

第1回目は、スタートダッシュとして大ボリュームの3話分を同時一挙公開!

・第1話:民法ってなに?世の中の「契約」の仕組み

・第2話:赤ちゃんや泥酔した人は家を買える?(権利能力・意思能力)

・第3話:18歳成人と未成年者!親の同意なしで部屋を借りられる?

将来、藤沢や湘南エリアで一人暮らしを考えている学生さんや、その親御さんにも絶対に役立つ「一生モノの知識」を、街の不動産屋の視点から超わかりやすく解説しています。

日曜日の夜のひとときに、ご家族でぜひ読んでみてくださいね。👇

こんにちは!藤沢市の不動産屋さんです。

これからスタートするこのコラムでは、一見難しそうな法律「民法(みんぽう)」について、高校生の皆さんにも分かりやすく解説していきます。「高校生に法律なんて関係ない」と思うかもしれませんが、実は皆さんの毎日は民法だらけなんです!

法律にはいろいろな種類があります。例えば、泥棒を捕まえるための「刑法」や、道路の走り方を決める「道路交通法」などは、国や警察が「これを破ったら罰するぞ!」というルールですよね。

一方で「民法」は、「人と人、会社と人の間のプライベートなルール」を決めた法律です。

友達にゲームを貸した、借りた

コンビニでジュースを買った

将来、一人暮らしのために藤沢でアパートを借りた

これらはすべて、民法というルールに基づいて行われています。民法はいわば、「みんなが社会でトラブルを起こさず、お互いハッピーに暮らすためのゲームのルールブック」なんです。

民法の中で一番大切なキーワードが「契約」です。

契約と聞くと、「お堅い書類にハンコを押す」というイメージがありませんか?でも、実はそうではありません。

民法のルールでは、「売りたいです(申し込み)」と「買いたいです(承諾)」というお互いの気持ちが合致した瞬間に契約が成立します。これを法律用語で「諾成契約(だくせいけいやく)」と言います。

つまり、あなたがコンビニのレジに150円のお茶を持っていき、店員さんが「150円です」と言ってあなたが「はい」とレジに置いた瞬間、書類やハンコがなくても、立派な「売買契約」が成立しているのです。

契約が成立するとどうなる?

契約が成立すると、お互いに「権利(やってもらえること)」「義務(やらなきゃいけないこと)」が生まれます。

あなた: お茶をもらう権利(と、150円を払う義務)

コンビニ: 150円をもらう権利(と、お茶を渡す義務)

もしコンビニが「お金だけもらってお茶は渡さないよ」と言ったら、それは民法違反(債務不履行)になります。

将来、皆さんが湘南エリアで一人暮らしの部屋を探すときも、この「契約」をすることになります。「家賃を払う義務」と「その部屋に安全に住む権利」の約束を交わすわけです。これから30回にわたって、この約束のルールを一緒に学んでいきましょう!


第2回は、契約のルールブックである民法において、「そもそも誰なら契約ができるの?」というお話です。

結論から言うと、民法では「人間なら誰でも、生まれた瞬間から契約の主役になれる」と決まっています。これを「権利能力(けんりのうりょく)」と言います。

例えば、生まれたばかりの赤ちゃんが、おじいちゃんから「藤沢駅前の土地をあげるよ」と言われたとします。赤ちゃんは喋れませんが、法律上、その土地の持ち主(オーナー)になることができます。

なぜなら、生きている人間全員に「権利能力」があるからです。これは国籍や年齢、性別に関係なく、みんなが平等に持っている資格です。

でも、赤ちゃんが「家を売る契約」はできないよね?

ここで疑問が生まれます。「赤ちゃんが土地のオーナーになれるなら、赤ちゃんが自分でその土地を誰かに売ることもできるの?」

答えは「バツ(できない)」です。

契約というのは、「自分が今から何をするのか」「これをしたらどうなるのか」という結果をちゃんと理解できる頭の働きが必要です。この判断能力のことを「意思能力(いしのうりょく)」と言います。

民法では、だいたい10歳前後(小学校高学年くらい)になれば、この意思能力があるとされています。

では、大人の場合はどうでしょうか。普段はしっかりしている大人でも、お酒を飲みすぎて自分がどこにいるかも分からないくらい「泥酔(デロデロに酔っ払った)」状態の人がいたとします。

その人が居酒屋で「俺の持っている辻堂のマンション、10万円で売ってあげるよ!」「まじで?買う買う!」と意気投合して、紙ナプキンにサインをしたとします。

この契約は、後から取り消すまでもなく最初から「無効(なかったこと)」になります。なぜなら、その瞬間のその人には「意思能力」がなかったからです。

民法は、判断力がなくなっている人を騙して財産を奪うような不公平な契約から、私たちを守ってくれているんですね。次回は、高校生の皆さんにとって一番身近な「未成年者」のルールについて詳しく見ていきます!


高校生の皆さんにとって、今一番リアルに大きく関わってくるのが、今回の「未成年者(みせいねんしゃ)」のルールです。

ご存知の通り、日本では2022年から成人年齢が「18歳」に引き下げられました。 これにより、皆さんの先輩である高校3年生(18歳になった人)は、法律上「大人」として扱われます。

民法では、18歳未満の人のことを「未成年者」と呼びます。

未成年者は、まだ社会経験が少なくて悪い大人に騙されてしまう可能性が高いですよね。そのため、民法は未成年者を守るために

未成年者が大きな契約をするときは、親(法定代理人)の同意が必要だよ」と決めています。

もし、17歳の高校生が親に内緒で「20万円の高級ブランドバッグ」を分割払いで買ったり、「月々1万円の美容脱毛」を契約したりした場合、後から「親の同意がないので、この契約はキャンセル(取り消し)します!」と言って、なかったことにできます。これを「未成年者取消権(とりけしけん)」と言います。

お店側は、払ったお金を全額返さなければいけません。

しかし、18歳の誕生日を迎えた瞬間に、この守り(親の同意)はなくなります。

つまり、18歳(高校3年生でも)になれば、親の同意がなくても、自分のサインだけで藤沢のアパートを借りる契約ができるようになります!

これは自由が増えて嬉しい反面、「だまされて変な契約をしてしまっても、もう親のせいにしてキャンセルすることはできない」という重い責任が生まれることを意味します。

「じゃあ、18歳になれば親に内緒で藤沢で一人暮らしを始められるんだ!」と思うかもしれません。

しかし、実際の不動産実務では、18歳(学生)の方が部屋を借りる場合、家賃を払う能力があるかどうかを確かめるために、親御さんに「保証人(代わりに家賃を払う人)」になってもらうケースがほとんどです。

法律上は1人で契約できるようになりますが、やっぱりお部屋探しのときは、事前にお父さんやお母さんとしっかり話し合うのがトラブルを防ぐ一番の近道ですよ!

👇このようなコラムも掲載しています。少し覗いてみませんか。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)パイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

●ご売却をご検討の方は、こちらをご参照ください。

●賃貸をご検討の方は、こちらをご参照ください。

#藤沢 #藤沢市 #湘南 #辻堂 #藤沢不動産 #地域密着 #不動産コラム #藤沢市 #六会日大前 #飯島興産有限会社 #18歳成人 #未成年者 #一人暮らしの部屋探し #初めての部屋探し #高校生 #民法 #契約の基本 #お部屋探し