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11.32023

コラム

全国に所有する不動産が一覧可能に、所有不動産記録証明書

目次

  • ■ 相続登記の義務化から続く法改正
  • ■ 名寄帳との違い
  • ■ 所有不動産記録証明制度のデメリット
  • ■ まとめ

■ 相続登記の義務化から続く法改正


所有者が不明な土地は全国に数多く存在し、公共事業や民間取引を妨げる原因になっています。
2021年(令和3年)4月に『所有者不明土地』解消に向けた不動産登記法の改正法が成立し、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。

さらに、相続登記記録漏れを防止することを主な目的として、所有不動産記録証明制度が創設されます。

この所有不動産記録証明制度と2026年(令和8年)4月までに開始される予定で、特定の人物が所有する不動産の登記情報の一覧を、所有不動産記録証明書として発行してもらえる制度です。

■名寄帳との違い


相続が発生した際に、相続人が、被相続人の所有する不動産の全容を把握しやすくする効果が期待されているのです。

※この所有不動産記録証明書は自己所有不動産の一般的な確認方法としての利用も想定されています。

今までの相続財産を把握するための資料として「名寄帳」という資料を用意しました。

この「名寄帳」とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。

相続が発生すると、亡くなられた方の相続人や遺産を調査する必要があります。

相続人の調査については戸籍謄本等を取得しますが、亡くなられた方が所有していた不動産を調べるためには、名寄帳を活用すると便利です。

名寄帳のほか、「固定資産税納税通知書」という地方税の税額や納付時期などを納税者に知らせる文書で毎年4月末から~5月のゴールデンウィーク明けに各市町村から郵送される資料もあります。

「固定資産税納税通知書」は、非課税となっている不動産はたとえ亡くなられた方が所有していたとしても通知書には記載されません。そのため、相続が発生した場合には「名寄帳」を取得することになります。

ただし、名寄帳は市区町村単位での発行となっているため、記載されているのは発行している自治体の不動産のみであり、他の市区町村に所有している不動産は名寄帳には記載されませんのでここも亡くなられた方の財産を把握するには注意が必要となります。

■ 固定資産税納税通知書・名寄帳・所有不動産記録証明制度の違い

 固定資産税が非課税の不動産記載される不動産の範囲
固定資産税納税通知書記載されない発行する市区町村にある不動産
名寄帳記載される発行する市区町村にある不動産
所有不動産記録証明制度記載される全国の不動産
記載される不動産の範囲:不動産は、土地・家屋です。

■ 所有不動産記録証明制度のデメリット


所有不動産記録証明制度では所有者の氏名・住所をもとに所有不動産の調査を行うため、調査できる範囲には限界があるといわれています。

不動産の登記記録に記録されている名義人の氏名や住所は、過去に登記した時点のものであるため、必ずしもその情報が更新されているものではないことなどから、たとえば名前が変わっていたり、現住所が当時と違っていたりした場合には、検索に引っかからない不動産が出てくる可能性があるということです。

例にしてみますと、

結婚して姓が変わった場合や引っ越しのために住所が変わった場合。

また、不動産を使用しているものの、相続登記が未了で所有権の登記名義人が先代のままになっている場合や建物が未登記となっている場合も所有不動産記録証明書に記載されないと考えられます。所有不動産記録証明書を活用するには、氏名変更登記や住所変更登記、先代からの相続登記などを抜かりなく行う必要があるといえるでしょう。

■ まとめ


実際に制度の運用が開始しなければ使い勝手などわかりません。ただし、今まで親から他市や他県などの所有する不動産もこの所有不動産記録証明制度を利用すれば、不動産が一覧で見られることになり、財産管理もしやすくなります。
便利な制度とするためにも氏名や住所、所有者などの変更があった場合には登記を行う必要があるなど事前の準備は不可欠であるといえます。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

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