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11.62023

コラム

相続には必需品、法定相続情報一覧図のすすめ

目次

  • ■ 法定相続情報とは
  • ■ 法定相続情報はどこで使う?
  • ■ 法定相続情報証明の申請方法
  • ■ まとめ

■ 法定相続情報制度とは


相続の手続きの際、税務署・金融機関・生命保険・不動産の所有権移転などあらゆる場面で必ず必要書類として必要となるのが亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍関係書類です。

手続きを行う窓口では戸籍関係書類の原本の提出義務を義務付けており、原本をそのまま返却してくれないところもあります。

戸籍関係の書類は必ず同じものを3通取得していたものです。

しかし、その負担を減らしてくれる制度として、始まったのが法定相続情報証明制度であり、2017年より利用できるようになりました。

法定相続情報証明制度とは、法定相続人に関する情報を家系図のように一覧図にしたもので法務局に申請を申請を行うことにより、以後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるようになる制度です。

法定相続情報の見本です。

■ 法定相続情報はどこで使う?


相続手続きのための戸籍関係書類が1部しかない取得していない場合、手続きを行う場合には順番に相続手続きを行わなければならず、相続手続きを同時に行いたい場合は書類を複数部用意する必要がありました。

法定相続情報証明制度を利用した場合、法定相続情報一覧図の写しは法務局で何枚でも無料で発行してもらうことが可能です。

そのため、「預貯金の解約・払戻」と「相続登記」などの手続きを同時並行で行うことが出来るようになったのです。

法定相続情報一覧図は主に5つの相続手続きの場面で使用することができます。

相続手続き関係する機関
不動産の相続登記法務局
預貯金の解約・払戻金融機関
自動車の名義変更運輸局
証券口座の資産移管証券会社
相続税申告税務署
年金手続き年金事務所

※手続き先の機関によっては、法定相続情報一覧図での対応を不可としているところもありますので、事前に確認してください。

■ 法定相続情報証明の申請方法


様々なメリットがある法定相続情報証明制度ですが、利用するにはどのような手続きを行えばいいのか次にまとめてみました

1.次に記載した必要な書類を集める。

用意する書類
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)
相続人全員の戸籍謄本/抄本
申立人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民票の写しなど)
各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

2.法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図は家系図のように被相続人と相続人の関係を記すものです。法務局に申立書類のみを提出しても法定相続情報一覧図を作成してもらえるわけではなく、申出人が法定相続一覧図を作成する必要があります。

※詳しくは飯島興産へお問い合わせください。

※法定相続情報一覧図には相続人の住所を記載することができます。記載はあくまでも任意ですが、相続人の住所の記載があると相続手続きの際に相続人の住所を証する書類住民票の写しなどを提出する手間が省けます。

3.申立書を作成する。

4.法務局法務局に申立てを行います。

※申立てできる法務局は、亡くなられた方の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、亡くなられた方の名義の不動産の所在地を管轄する法務局となります。

※申立ては郵送による申立ても可能です。

※自身で申立てを行うことが困難な場合は代理人による申請もできます。

5.約1週間~2週間ほどで法定相続情報一覧図の写しの交付を受けられるようになります。

※法定相続情報一覧図の再発行をできるのは申立人のみであり、他の相続人が行うことはできません。

■ まとめ


法定相続情報証明制度は2017年より利用できるようになっておりますが、いまだこの制度に対応していない金融機関などもあります。これらの機関で相続手続きを行う際には、法定相続情報証明制度に対応しているかを事前に確認してください。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

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