執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗


お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」、「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
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目次
- ■ 【事例】夫の死後、名前も顔も知らない「甥・姪」と遺産分割協議をすることに…
- ■ なぜこんな事態に?子供のいない夫婦の相続ルール
- ■ この悲劇を防ぐ「最強の解決策」は遺言書の作成
1. 【事例】夫の死後、名前も顔も知らない「甥・姪」と遺産分割協議をすることに…
・子供がいないご夫婦のケースです。
ある日、夫が急逝しました。 夫のご両親はすでに他界しており、夫の兄弟も数年前に亡くなっていました。
妻は「子供もいないし、夫の財産はすべて自分が相続できるだろう」と考えていました。
しかし、銀行での預金解約手続きの際、思わぬ事実を告げられます。
法律上、夫の兄弟の子供である「甥・姪」も相続人になるため、彼らの実印と印鑑証明書がないと手続きが進められないというのです。
妻にとって、夫の甥・姪は数十年会っておらず、名前も現在の連絡先も知らない「全くの他人」同然でした。
苦労して戸籍をたどり手紙を送ったものの、相手からは「法律で定められた自分の権利(法定相続分)はきっちりもらいたい」と返答があり、話し合いは完全に平行線に。。
最終的に当事者同士での話し合い(遺産分割協議)はまとまらず、家庭裁判所での「調停」にまで発展。
多大な時間と費用、そして精神的ストレスを抱える泥沼の事態となってしまいました。
2. なぜこんな事態に?子供のいない夫婦の相続ルール
子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者が当然にすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった方に子供がおらず、ご両親もすでに他界している場合、配偶者とともに「兄弟姉妹」が法定相続人になります。
さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人として権利を引き継ぐことになるのです。
甥や姪の法定相続分は、亡くなった親(兄弟姉妹)の割合をそのまま引き継ぐため、決して無視できるものではありません。
面識のない遠方の親戚と、自宅の売却や預金の分割について話し合わなければならないという大きなリスクが潜んでいます。
3. この悲劇を防ぐ「最強の解決策」は遺言書の作成
このような事態を未然に防ぐ唯一にして最強の方法が、生前に「遺言書」を作成しておくことです。
実は、法律上、兄弟姉妹やその子供である甥・姪には、最低限の取り分を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」が認められていません。
つまり、ご主人が生前に「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書をたった1枚書いておくだけで、
甥・姪の同意や遺産分割協議は一切不要になり、確実に奥様へ全財産を残すことができるのです。
「うちの親族に限って揉めることはないだろう」という油断は禁物です。
いざという時に残された配偶者の生活基盤を守るためにも、子供のいないご夫婦にとって遺言書の作成は必須事項と言えます。
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