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4.292024

賃貸物件で「バーベキュー」は禁止なのか、を考える

目次

  • ■ はじめに
  • ■ バーベキューは禁止なのか
  • ■ 他の入居者の迷惑になることもその理由
  • ■ 火災が起きてしまったら?
  • ■ まとめ

■ はじめに


賃貸住宅において、「ベランダや敷地内でバーべキューはできません。」と言われたことがあるという方おいでになると思います。

これは、アパートやマンションなどの賃貸借契約でバーベキューをするのは基本的に禁止されています

では、どうしてバーベキューが禁止なのか、について考えてみたいと思います。

■ バーベキューは禁止なのか


バーベキューをして万一、火事が発生した場合、多額の賠償責任が発生する可能性があります

賃貸物件において「バーベキューをやりたいなぁ」と考えている方は、実施前に本当に問題ないのか賃貸借契約書や管理規約をもう一度確認してください

賃貸借契約書には以下の禁止事項が記載されているはずです。

第●●条(借主の禁止事項)

借主は、つぎの事項をしてはなりません。

①本物件を表記使用目的以外に使用すること。

本物件および付属施設について修理等が必要になったとき、立会いが必要にもかかわらず、正当な理由なく拒否すること。

火災警報器が電池切れにもかかわらず貸主へ通知せず、そのまま放置すること。

本物件の賃借権を譲渡すること。

本物件の一部または全部を第三者に転貸(同居、共同使用等の行為を含む。)若しくは占有させること。

本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

本物件または本物件の周辺において、著しく若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。

本物件に釘打ちおよびシール等の貼り付けを行うこと。

本物件に付帯する集合ポストおよび玄関ポスト等へ投函される新聞・チラシ等を放置すること。

近隣に迷惑となるテレビ・ステレオ・カラオケ等の操作および楽器等の演奏ならびに麻雀・集会を行うこと。

本物件に同居人・入居者以外の者に宿泊施設として利用させること。

本物件の内外の排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

本物件の内外において危険な火気・可燃物の取り扱いをすること。

本物件を本店又は支店として商業・法人登記を行うこと。

指定場所・指定日以外にゴミを捨てること。

自動車・オートバイ・自転車等の保管場所が指定および付帯されている場合にはその指定場所以外に駐車・駐輪等をすること。

階段・廊下等の共用部分を占用し、または物品等を設置すること。また、階段・廊下等の共用部分に看板・ポスター等を掲示すること。

立入り禁止区域がある場合、その場所へ立入ること。

⑳公序良俗に反する行為をなすこと。

賃貸借契約書や管理規約では「バーベキューの禁止」が記載されているわけではなく、禁止事項の第14号のように「本物件の内外において危険な火気・可燃物の取り扱いをすること。」などのような文言で記載され、バーベキューが禁止となる事項に該当します。

また、バーベキューの禁止される場所についてですが、賃貸したお部屋とお部屋以外の共有部分があります。

共有部分には、駐車場、エントランス、ゴミ捨て場、外階段、バルコニー、ベランダ、専用庭などが該当します。

このようにバーベキューは、賃貸借契約に抵触することが一般的です。

そのため、賃貸物件のベランダや敷地内でのバーベキューは基本的に禁止されています。

■ 他の入居者の迷惑になることもその理由


賃貸物件でバーベキューが禁止されている理由には、次のようなことが関係しています

同じ賃貸住宅の室内、周囲の建物に煙が入ってくる

匂いが洗濯物に付着する

話し声がうるさい

夜間の睡眠妨害

ベランダや敷地内でのバーベキューから近隣住民との騒音トラブルや臭い・煙のトラブルを引き起こすため、賃貸借契約や管理規約で禁止されています。

※バーベキューの他次の行為も禁止されている場合があります。ご注意ください。

●知人などを招き、パーティで騒ぐこと。

●悪臭および煤煙等を発生させる行為

●煤煙等を行うこと。

●引火、発火物の所持または持込み

■ 火災が起きてしまったら?


万一、バーベキューをしていて敷地の一部や建物などに火が点いてしまい、火災を引き起こしてしまった場合、失火責任法には、隣家に火災が延焼したケースで失火者に重大な過失があれば損害賠償責任を問われうることが規定されています。

重大な過失とは、わずかの注意さえしていれば火災が発生することが予測できたのに、著しく注意力を欠いたことで火災をまねいてしまうことで多額の修繕費用(原状回復に戻す義務が発生します)を支払わなければなりません。

入居時に加入している家財保険の中には、特約を付けなければ「借家人賠償責任」補償を受け取れないものが発生する場合があります。場合によっては全額自己負担となる場合もありますので注意が必要とです。

また、寝タバコの危険性を把握しておきながら対策せずに喫煙を続け、睡眠中に失火に至る場合や、てんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れて失火に至る場合などが重大な過失に該当します

■ まとめ


賃貸物件においてバーベキューが基本的に禁止されています

バーベキューが禁止されているのは、隣や周囲の部屋に煙が入ってくる、騒いで他の住民の睡眠を妨げるなど、近隣住民とのトラブルにつながる可能性があるためです。

賃貸物件においてもバーベキューをして火災になった場合、バーベキューを開催していた入居者に重大な過失が認定される可能性が高く、火災に至らなくても、煙による匂いなどが洗濯物や部屋のなかに付着した場合は、多大なクリーニング費用を請求される可能性があります。

賃貸借契約や管理規約ではトラブルを未然に防ぐため、禁止事項が定められています。

借主はかならず禁止事項を守るようにしてください。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)パイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

●ご売却をご検討の方は、こちらをご参照ください。

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