全28回連載:全30話
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【第9話】一人二役はズルい!? 〜自己契約と利益相反(りえきそうはん)の禁止〜
こんにちは!藤沢市の不動産屋さんです。
前回の第8話では、自分の代わりに誰かに契約してもらう「代理」の基本を学びました。
とても便利な仕組みですが、もし代理人に選ばれた人が、自分の利益のためにズルいことを企んだらどうなるでしょうか?
民法第108条は、代理人が暴走して本人に大損をさせないために、「一人二役の契約は原則として禁止!」という厳しいルールを作っています。
今回は「自己契約(じこけいやく)」と「利益相反(りえきそうはん)」という2つのNG行為を、不動産の例で分かりやすく解説します!
1. 自分で売って自分で買う? 〜自己契約〜
まずは「自己契約」の禁止です。
🏠【事例】辻堂の土地を売りたいCさん
Cさんは、自分が持っている辻堂の土地を3,000万円で売りたいと思い、友人のDさんに「俺の代わりに、誰か良い買い主を見つけて売ってきてくれ」と代理権(売却のすべて)を任せました。
代理人になったDさんは、色々な人を探すのが面倒になり、あることを思いつきました。
「あれ?俺が代理人なんだから、俺が買い主になって、自分で自分と契約しちゃえば一瞬で終わるじゃん!」
Dさんは、契約書に【売り主代理人:D】と【買い主:D】と書いて、一人二役で契約を成立させてしまいました。さらに、Cさんには内緒で、勝手に値段を2,000万円に値下げして自分に安く売ってしまいました。
❌ 民法の答え:そんな契約は認めない!(無権代理)
こんなズルが許されたら、頼んだCさんは大損してしまいますよね。そのため民法は、「買い主」と「売り主の代理人」を同じ人がやる「自己契約」を原則として禁止しています。
2. あっちの味方でこっちの味方? 〜利益相反(りえきそうはん)〜
もう一つのNGが「利益相反」です。これは「本人の利益と、代理人自身の利益(または別の人の利益)がぶつかり合って、本人が損をする状態」を言います。
🏠【事例】売りたい人と買いたい人の両方から頼まれたDさん
先ほどのDさん、今度は別の方法を思いつきました。
土地を売りたいCさんから「3,000万円で売ってくれ」と頼まれると同時に、土地を買いたいEさんからも「安く土地を買いたいから、代わりに良い土地を見つけて契約してきて」と代理権(購入のすべて)を任されました。
Dさんは、【売り主Cの代理人:D】と【買い主Eの代理人:D】という一人二役(双方代理)で契約を結びました。
そして、自分が気に入っているEさんを優遇するために、Cさんの土地を勝手に安く売ってしまいました。
❌ 民法の答え:これも原則として禁止!
これも、売り主のCさんが損をして、買い主のEさんが得をします。代理人Dさんのさじ加減一つで片方が大損してしまうため、民法は「利益が対立する両方の代理人を同時にやってはいけない」と決めています。
⚖️ ただし、本人が「いいよ」と言えばセーフ!
これらは本人が損をしないために禁止されているルールなので、最初から本人が「安く買っていいよ」「両方の代理人をやっていいよ」とOK(許諾)している場合は、例外的に有効になります(民法108条1項但書)。
⚖️ 第9話のまとめ
1.代理人が自分で自分と契約する「自己契約」は原則禁止!
2.片方が得をして本人が損をするような「利益相反(双方代理)」も原則禁止!
3.ただし、本人があらかじめOKしている場合は例外的に認められる。
不動産実務でも、私たち不動産業者が「売り主様」と「買い主様」の間に入って仲介(媒介)をしますが、これは「代理人」として勝手に契約を決めるのではなく、あくまで両者の条件を調整する立場(媒介)なので、このルールには違反しないんですよ。
次回は、頼んでもいないのに勝手にあなたの代理人を名乗る不届き者が現れた時のトラブル、【第10話:無権代理(勝手にされた契約)】に迫ります。お楽しみに!
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■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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