目次
- ■ はじめに
- ■ 入居申込書とは
- ■ 申込金とは
- ■ 相談がある場合には
- ■ 誰に提出するのか
- ■ キャンセルした場合
- ■ まとめ
■ はじめに
賃貸住宅においてお部屋を決められた際、「入居申込書」を提出してください。と依頼を受けます。
賃貸物件を借りる場合この「入居申込書」を提出しない限り、次の段階である契約には進みません。「入居申込書」は必ず必要な書類と言うわけです。
では、この「入居申込書」とは、どのようなもので、どのように必要な書類なのでしょうか。
今回は、「入居申込書」について注意点などを考えていきます。
■ 入居申込書とは
入居申込書とは、「この部屋に住まいたいので入居までの手続きをお願いします。」という意思表示を形にしたもの(書類)となります。
この「入居申込書」を記入された後、対象となるお部屋の入居者募集は停止されます。
「入居申込書」=「仮押さえ」の状態とも言えます。
しかし、同じお部屋を希望する入居希望者が現れても、1番手の方のキャンセル待ちとなります。
また、「入居申込書」に記入する内容は、一般的に、所在、賃料、敷金・礼金は紹介された不動産仲介会社より説明のうえ、記入され、申込みをされる方は、氏名、住所、年齢、職業、年収、保証人、契約日、入居日などを記載することになります。それらが記入された「入居申込書」を提出することに併せて審査が行われます。
よって「入居申込書」に不備があれば入居審査にも影響が出ますので、正確に記載する必要があります。
■ 申込金とは
申込金とは、「他に申し込みがあった場合に優先的に入居審査をしてもらう」などの目的で、不動産会社などに支払う金銭で、その金額は不動産会社などによって異なります。(家賃の1ヶ月分以内であることが多いようです。)また、申込金を支払っても、必ず契約が結ばれるというわけではありません。
申込金は、一時的に不動産会社などに預けるものとされていますが、申込みを撤回しても返還されないなどのトラブルが多くなっています。そこで、東京都などの自治体では、不動産会社に申込金を要求しないよう指導しています。安易に申込金を預けないようにするとともに、特に、家賃の1ヶ月分を超えるなど、多額の申込金を当然に要求するような不動産会社には注意しましょう。
なお、仲介業務では、不動産会社が申込金などの預かり金の返還を拒否することは、宅地建物取引業法で禁止されています。
※ハトマークサイトより転載
■ 相談がある場合には
紹介を受けた不動産仲介会社より「入居申込書」に記載する賃料や敷金・礼金の説明、そして契約日・入居日などの確認があります。万一、賃料や敷金・礼金などを交渉したいことがあれば申込み前に相談することが必要です。
この相談を「入居申込書」の提出後に行いますと、申込者の印象が悪くなるばかりか、審査のやり直し、最悪は、他の入居希望者を優先されてしまうこともあります。
■ 誰に提出するのか
賃貸物件における「入居申込書」は、仲介の不動産会社に提出します。
入居申込書は、入居の意思表示を形にしたもの(書類)となります。
入居申込書を提出すると、貸主と管理会社そして保証会社による入居審査が行われます。
審査に通過した場合、賃貸借契約の締結、入居となります。
■ キャンセルした場合
1.賃貸借契約前の場合
賃貸借契約を締結する前であれば原則としてキャンセルが可能となります。
ただし、賃貸借契約において借主より貸主に対し、対象となるお部屋の設備等の変更を希望し、工事に着手している場合にはキャンセルは可能ですが、その工事に要する費用は借主が支払う必要が生じます。
通常、借主が希望する工事を貸主が承諾のうえ、行う場合には賃貸借契約締結後に行うことが多いのですが、万一、賃貸借契約前に行う場合には注意が必要です。
「入居申込書」は、相当の状況の変化が生じない限り、入居するということを前提にしているということです。
2.賃貸借契約締結後の場合
賃貸借契約の締結後に賃貸借契約をキャンセルすることはできません。
賃貸借契約締結後においてはキャンセルではなく、法的には「解約」となり、賃貸借契約書に記載された解約規定にもとづき手続きが必要となります。
また、クーリング・オフ制度でキャンセルできるのでは?と考えられる方もおいでになると思われます。
確かに物販の場合には一定の期間内であれば無条件で契約をキャンセルできるクーリング・オフ制度があります。
しかし、不動産の賃貸借契約の場合、クーリング・オフ制度は適用外であるため、契約を解除することはできないのです。
■ まとめ
入居申込書は賃貸借契約締結前であればキャンセルすることは原則可能です。ただし、賃貸借契約締結後ではキャンセルではなく賃貸借契約書に記載された解約規定に従うことになります。
また、賃貸借契約において借主より貸主に対し、対象となるお部屋の設備等の変更を希望し、工事に着手している場合にはキャンセルは可能ですが、その工事に要する費用は借主が支払う必要が生じる場合もあります。
入居申込書は、「とりあえず、1番手を確保して、他にいい部屋が見つかれば断ればいいや」などと簡単に記載するものではありません。
不動産会社で賃貸の客付け会社と呼ばれている会社は、「とりあえず、とめておきましょう。」と入居申込書への記入を誘導する会社もありますが、後々困ることにもなりかねません。
入居申込書とは、「この部屋に住まいたいので入居までの手続きをお願いします。」という意思表示を形にしたもの(書類)です。このことを考えてお部屋探しをしていただくことをお願いします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠
私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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