
■ 目次
- ■ はじめに
- ■ 地番と住所・住居表示の違い
- ■ 地番と番地・番の違い
- ■ まとめ
■ はじめに
不動産の売買の販売図面、賃貸の募集図面を見ると、「地番」、「番地」、「住所・住居表示」など同じよう言葉が並んでおり、不思議に思われたことありませんでしょうか。
「地番」、「番地」、「住所・住居表示」とは似ている言葉ですが、全く意味合いの違う言葉であり、それぞれの意味合いを知っておいて損はありません。
そこで、今回は、「地番」、「番地」、「住所・住居表示」のこの3つの言葉の違いなどを踏まえてご紹介させていただきます。
■ 地番と住所・住居表示の違い
まず、前提として地番とは、法務局が定めた住所であり、郵便物が届く住所・住居表示とは、全く違うものです。
地番とは、法務局により、各筆の土地に割り当てられた不動産登記法上の番号のことをいい、記載方法として「1番1」などと記載されます。
また、地番は土地所有者の状況と納税額を明確にする目的で決められています。
地番を必要とする場合は以下のとおりです。
・土地や建物の登記簿謄本取得時
・登記事項証明書取得時
・境界立会書類の署名捺印時
・納税関係書類の記載時
登記関係で使用される場合や境界立会い、土地における固定資産税などの税金関係における書類など利用されます。
一方の住所・住居表示とは、住所を表示する方法として、明治時代に徴税や土地の表示の目的で設定され、もともとは「地番」を「番地」として建物の住所として使っていました。
しかし、同一敷敷地内にいくつかの建物がある場合や1筆ではなく、複数の筆に一つの建物がまたがっている場合など、表示すべき地番が明らかにできない場合があります。
また、市街地の発達とともに地番の追加と削除が繰り返された結果、地番も1-1、1-2のように順序良く付されておらず、1-1、1-11など不規則になっている場合があるため、様々な不都合が生じ、住所が分かりづらくなってしまいました。
これらの理由により、昭和37年5月10日、わかりやすい住所の表示のための「住居表示に関する法律」が公布され、番地等の混乱を解消するための制度として「住居表示」が実施されました。
住居表示は各自治体により建物に設定されます。通常は「町名、街区符号、住居番号」で構成されています。
郵便配達などのサービスを迅速に提供する目的で、一定の基準で建物に順序よく番号が付けられている点が、地番の不規則に付与される地番とは異なります。
【住居表示実施前(地番)】
旧町名 地番
藤沢市 亀井野 5000番地1
【住居表示実施後(住居表示)】
新町名 街区符号 住居番号
藤沢市 亀井野●丁目 1番 1号
※すべての地域で住居表示が実施されているわけではなく、現在でも住所と地番が同一の地域もあります。
「地番」が土地に対して割り当てられるのに対し、「住所(居住表示)」は建物に設定され、地番は土地1筆を確定する番号として法務局で管理され、住居表示は土地の上にある建物を特定するために各市区町村で設定・管理されています。
■ 地番と番地・番の違い
一般的に「地番」を利用する場面と言うのは限定的と言えます。
日常の生活の中では「地番」ではなく「住所・住居表示」の方が圧倒的に多く利用されているはずです。
「地番」と「番地」は、法務局により、登記簿の管理に使用するために設定された番号です。
この「地番」と「番地」の違いは「地番」が土地の登記管理番号であるのに対し、「番地」は建物についての住所であるということです。
そのため、地番を使った住所表示では「番地」、住居表示による表示方法は「番」が使用されています。
■ まとめ
不動産の売買や賃貸の場合、不動産業者より「地番」「住所・住居表示」の説明があります。
その説明の前や自分で「地番」「住所・住居表示」を調べたい場合には次のような調べ方もあります。
地番は固定資産税納税通知書や権利証、法務局への問い合わせ、ブルーマップ、公図、地番検索サービスで確認が可能です。
一方、住所・住居表示はマイナンバーカードや役所からの書類、住民票、法務局への問い合わせで確認が可能です。
「地番」「住所・住居表示」は、何を求めるかにより違いますので、知らないより知っていた方が良いと思います。この機会に「地番」「住所・住居表示」の違いを知っておいて損はないと思います。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。


●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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