
生活道路の法定速度は、時速60kmから「時速30km」へ変更されました。
こんにちは、飯島興産有限会社です。
いつも当社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本日、2026年9月1日(火)より、道路交通法施行令の改正にともない、標識のない「生活道路」における自動車の法定速度が従来の時速60kmから「時速30km」へ引き下げとなりました。
この法改正は、住宅街や通学路、商店街など、地域住民の皆様が日常的に利用する身近な道路での歩行者や自転車の安全を確保することを目的としています。
藤沢市内におきましても、中央線(センターライン)のない幅員の狭い道路や住宅街の多くがこの対象となります。
■ 主な変更点と注意点
対象となる道路: 中央線や中央分離帯、車両通行帯が設けられていない一般道路(主に道幅5.5m未満の生活道路)
速度制限: 最高速度の標識がない場合でも、一律「時速30km」が適用されます
例外: すでに標識や路面表示によって個別の指定速度(時速20kmや40kmなど)が定められている区間は、その指定標識が優先されます。
※これまでの感覚(時速60kmなど)で生活道路を走行すると、大幅な速度超過となり一発で免許停止処分(免停)等の厳しいペナルティの対象となる可能性があります。
■ 当社からお客様・地域の皆様へ
お車で物件をご見学の際や、周辺環境(周辺の道路状況、駅や学校までのアプローチなど)をご確認いただく際は、これまで以上に周囲の歩行者や自転車に配慮し、速度を十分に落とした安全運転を心がけていただきますようお願いいたします。
当社の全スタッフも、お客様のご案内や物件調査、社用車での移動の際には新ルールを徹底し、藤沢市内の安心・安全な住環境づくりと地域交通安全に貢献してまいります。
皆様のご理解とご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。
安心・安全な運転を心がけて快適な毎日をお過ごしください。

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■ 記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠
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