お問い合わせ・お見積りはこちらから

0466-82-5511

NEWS

11.172025

【司法書士コラム】障害のある子どものための家族信託

執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗

お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」、「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

木村司法書士を詳しくお知りになりたい方へ

目次

  • ■ はじめに
  • ■ ご家族の悩み
  • ■ 解決策
  • ■ プラン

■ はじめに


◆ 家族構成:父、母、長男、二男(障害あり)

■ ご家族の悩み


すでに二男の判断能力が低下した状態で、父が遺言書を遺さずに死亡した場合、遺された相続人たちはどうなるのか?

何の対策もしなかった場合、方法は以下の2つに限られる。

① 二男に成年後見人を付けて、選任された成年後見人が二男の代わりに遺産分割協議に参加する。
※ 但し、法定後見制度の利用となり、二男が死亡するまで毎月3~6万円の後見人報酬が発生する。

② 法定相続分で遺産分割をする。
※ 法定後見の場合、二男の法定相続分を確保しなければなりません。。

■ 解決策


上記の①②にならないように「受益者連続型信託」の応用パターンを活用する。

■ プラン


〖設計プラン方針〗

経済的負担や柔軟性が乏しい成年後見制度の利用を回避しつつ、障害がある二男の生活を確保する。

〖プラン内容〗

・ 委託者 / 財産を託す人:父
・ 受益者 / 利益を受ける人:父
・ 受託者 / 財産を託される人:長男

父に相続が発生した後、ここで信託を終了させずに(通常は委託者兼受益者が死亡すれば信託終了)、「①父の持つ受益権、②委託者としての地位」を二男に相続させる。

結果、障害があり、すでに意思能力を失っている二男が、父が組成した「家族信託の流れに後から乗ることができる」というもの。

二男は信託メリットを享受することができ、長男は引き続き「二男のために」財産管理をする。


■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

〒253-0056 茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

木村光太朗司法書士事務所 TEL 0467-84-8945

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

●ご売却をご検討の方は、こちらをご参照ください。

●賃貸をご検討の方は、こちらをご参照ください。

#内縁 #相続 #信託 #遺言 #司法書士