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3.132026

【司法書士コラム】死後事務委任契約で「亡くなった後の手続き」を止めない備え

執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗

お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」、「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

木村司法書士を詳しくお知りになりたい方へ

目次

  • ■ はじめに
  • ■ おひとりさまの終活で困りやすいのは「財産」より「手続き」
  • ■ 死後事務委任契約とは何か
  • ■ 個人事業主こそ、死後事務の設計が効く理由
  • ■ 委任できる内容は「具体的に」書くのが重要
  • ■ よくあるトラブル予防ポイント
  • ■ 茅ヶ崎で備えるなら「相続」と「死後事務」をワンセットに
  • ■ まとめ

■ はじめに


「相続の話は聞くけど、亡くなった直後の手続きは誰がやるの?」

おひとりさま(単身)で、しかも個人事業主として動いている方ほど、この部分が盲点になりがちです。

この記事では、相続(財産の引き継ぎ)とは別に、亡くなった後に発生する“実務”を支える仕組みとしての「死後事務委任契約」を、噛み砕いて解説します。

■ おひとりさまの終活で困りやすいのは「財産」より「手続き」


相続は、遺言書や相続人の手続きで進みます。

一方で、亡くなった直後から発生する手続きは、待ってくれません。

・役所への届出や必要書類の取得

・住まいの明渡しや契約関係の整理

・携帯、ネット、サブスク、各種会員の解約

・関係先への連絡(事業の取引先、顧客、仕入先など)

・遺品整理や郵便物の整理 など

おひとりさまだと「誰が動くのか」が決まっていないため、結果的に手続きが止まり、周囲に迷惑や費用負担が発生しやすくなります。

■ 死後事務委任契約とは何か


死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる一定の事務を、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。

ポイントは次のとおりです。

・「亡くなった後の実務」を担うための契約
・相続(遺産の分け方)を決める遺言書とは役割が別
・内容は契約で具体的に決める(決めた範囲だけ動ける)

つまり、相続の設計と、死後の実務の設計はセットで考えるのが安全です。

■ 個人事業主こそ、死後事務の設計が効く理由


個人事業主の場合、亡くなった後に「事業の止め方」が問題になります。

放置すると、信用・契約・金銭面で損失が拡大しやすいからです。

たとえば次のような場面です。

・取引先へ「休止・中止」の連絡が必要

・継続契約(リース、システム利用、会費など)の停止・解約が必要

・請求書、入金、支払の整理が必要

・事業用PCやクラウド上のデータの所在整理が必要

事業の現場は、財産の分配より先に「連絡と整理」が求められます。
ここを契約で設計しておくと、残された方の負担が大きく減ります。

■ 委任できる内容は「具体的に」書くのが重要


死後事務委任契約で委任できることは幅広い一方、抽象的だと現場で動けません。

よくある設計例は次のような形です。

・役所関係:届出の補助、必要書類の収集

・住まい:管理会社や大家との連絡、明渡し手続きの段取り

・契約整理:携帯、ネット、サブスク、会員サービスの解約

・郵便物:転送手続き、重要書類の仕分け

・関係者連絡:親族・知人・取引先への連絡(範囲を明確化)

・遺品:整理業者の手配、保管物の引渡し方法

「誰に」「何を」「どこまで」「どの順番で」やるのか。

ここまで落とすと、実務が止まりません。

■ よくあるトラブル予防ポイント


死後事務委任は、契約の作り方で安全性が変わります。

最低限、次の点は押さえてください。

※委任範囲の線引き
相続手続きと混ざると混乱します。死後事務として任せる範囲を整理します。

※費用と精算ルール
立替・支払・残金の扱いを明確にします。曖昧だと揉めやすい部分です。

※緊急連絡先の整備
委任者が亡くなったことを誰が受任者へ知らせるのかを決めます。

※意思能力があるうちに準備
契約は本人の意思が前提です。判断が不安になる前の着手が現実的です。

■ 茅ヶ崎で備えるなら「相続」と「死後事務」をワンセットに


単身の方、またはご家族が遠方の方は、亡くなった後の実務が滞りやすい傾向があります。

相続のことだけでなく、「死後の実務を誰が回すのか」まで一緒に決めておくことが、結果的に一番の安心につながります。

■ まとめ


おひとりさまの終活は、死後事務の設計で完成します

・相続(財産の引継ぎ)だけでは、亡くなった直後の手続きは回らない

・死後事務委任契約で「実務」を回す人と範囲を決めておく

・個人事業主は特に、取引先連絡や契約整理まで設計しておくと安心

ひとりさまの終活や死後事務委任契約をご検討の方は、事情に合わせた設計が必要です。

具体的にどこまで任せるべきか、契約の作り方、相続との組み合わせまで含めて、弊所にご相談ください。


■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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