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11.282025

「相続における代襲相続の範囲や注意点」、を考える

目次

  • ■ はじめに
  • ■ 代襲相続とは
  • ■ 代襲相続なぜ?制度化されているのか
  • ■ 代襲相続人の範囲
  • ■ 代襲相続の注意点
  • ■ まとめ

■ はじめに


人の死により、相続が発生します。相続により本来相続人となる人が、その相続開始前に死亡している場合や、相続欠陥や相続排除により相続権を失ったりした場合、その人の子などが相続することになります。

これを「代襲相続」といいますが、今回は、この代襲相続における範囲や注意点などを考えてみます。

■ 代襲相続とは


代襲相続とは、亡くなられた人(被相続人)の子や親。そして兄弟姉妹である法定相続人が、死亡・相続欠格・相続廃除などに該当する場合、その法定相続人の子がその者に代わり被相続人の遺産を相続する制度のことをいいます。

簡単に言えば、法定相続人の代わりにその子が遺産を受け継ぐ制度であり、その代襲相続が発生する条件としては、次の3点となります。

・被相続人よりも先に法定相続人が死亡(同時死亡)

・法定相続人が「相続廃除」に該当

・法定相続人が「相続欠格」に該当

■ 被相続人よりも先に法定相続人が死亡(同時死亡)

被相続人の死亡時より前に、相続人が死亡している場合、代襲相続が発生します。

※被相続人と相続人が同一の事故などによって死亡した場合、相続人が相続を受けることができないため、代襲相続となります。

■法定相続人が「相続廃除」に該当

相続人が相続欠格している場合、代襲相続が発生します。

この相続欠格とは、相続人に対して次の犯罪行為や不正をした人に相続する権利を与えない制度です。

・被相続人や相続人の殺害やそれを手助けした場合。

・被相続人を脅迫などで自分に有利な遺言を作成させた場合や遺言書を偽装した場合など。

■法定相続人が「相続欠格」に該当

相続人が相続廃除されている場合も代襲相続が発生します。

相続廃除は、相続人が次の行為を行った場合に、相続する権利を与えない制度です。

・相続人による虐待や侮辱行為があった場合。

・被相続人に著しい非行(被相続人の財産を浪費した場合など)があった場合。

■ 代襲相続なぜ?制度化されているのか


代襲相続の制度が存在する理由は、公平のためと言われています。

例えば、親Aから子Bへ相続し、その後孫Cという順序で相続が発生した場合、原則として孫Cは親Aの財産を引き継ぐことができ、孫Cもその相続により財産を引き継ぐことを考えていることが一般的です。

そこに親Aが亡くなる以前に子Bが亡くなっていた場合、孫Cが子Aの財産を相続することができない場合、その相続は不公平と考えられます。

そこで制度として生まれたのが代襲相続の制度ということです。

■ 代襲相続人の範囲


代襲相続が続く範囲は、被相続人の子の場合は孫やひ孫と無限に続き、兄弟姉妹の場合は甥や姪までの一世代のみです。 

※代襲相続人が養子の子である場合:親A、養子B、Bの子Cとして

代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないと定めていつため、孫Cが親Aと養子Bとの間の養子縁組を行う前に生まれた場合、養子Bの子Cは親Aの直系卑属には該当しない扱いになります。この場合、Bの子Cは代襲相続人となることはできません。

一方、養子Bの子Cが親Aよ養子Bとの間の養子縁組を行った後に生まれた場合、Bの子Cは親Aの直系卑属に該当することになり、Bの子Cは代襲相続人となることができます。

なお、甥・姪の代襲相続人となる場合においても同様な扱いとなります。

※万一、養子Bの妻に胎児Cを身ごもっていた場合、退治Cは、既に生まれたものとみなされ、代襲相続人となることができます。

ただし、胎児が死体で生まれたときは代襲相続人となることができません。

■ 代襲相続の注意点


代襲相続が発生した場合、注意をしなければならない点があります。

・遺産分割協議には代襲相続人も参加させなければなりません。

代襲相続人は相続人であり、遺産分割には必ず参加させる必要があります。連絡先が不明であったり、疎遠であったり、未成年者であるなどを理由に、代襲相続人の存在を無視して遺産分割を行うことはできません。なお、代襲相続人が未成年者の場合、法定代理人が代わりに遺産分割に参加させなければなりません。

また、遺産分割を行う前提として、遺産の内容を正しく把握させなければなりません。反対に代襲相続人より開示を求められた場合、開示の拒否などはできませんので注意が必要です。

そして、遺言書が作成されている場合、遺言書の内容が優先されるため、甥・姪に遺留分は認められない場合があることも注意が必要です

■ まとめ


代襲相続の注意点は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があること、未成年者は親権者等の法定代理人により参加すること、相続人の確定が複雑になりがちであること、そして甥・姪が相続人の場合は相続税が2割加算されることなどです。

代襲相続には注意をしなければならない法的な部分が多いため、専門家に相談をされ、進められることをおススメします。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)パイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

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