2024年10月1日より、児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
今回の改正では、児童手当を受け取る対象年齢や支給額、所得制限の撤廃など、多くの変更が行われます。
■ 主な変更点
1 支給対象児童の年齢拡大
2 所得制限の撤廃
3 第3子以降の手当額の増額
4 支払回数の変更
5 第3子以降増額のカウント対象年齢の拡大
■ 変更前と変更後の比較表
■ 新制度の申請について
児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。
【新たに申請が必要な方】
1 所得上限額限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
2 高校生年代の子のみ養育している方
【額改定の申請が必要な方】
1 現在、児童手当・特例給付を受給していて、藤沢市に住民登録がない高校生年代を養育している方
2 現在、児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方
■ 必要な手続きについて
養育している子の年齢や人数によって必要なお手続きが変わります。必要なお手続きについて、下のフローチャートを参考にご確認ください。
その他詳細は、藤沢市ホームページをご参照ください。
「引用:藤沢市ホームページ」
■記事の投稿者 飯島興産有限会社賃貸管理部
●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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