執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗


お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」、「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

目次
- ■ はじめに
- ■ 2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」が義務化されました
- ■ 放置厳禁!5万円以下の過料リスクを避けるために
- ■ なぜ自分でやると大変?司法書士に任せるメリット
■ はじめに
2026年4月に入り、当事務所には「昔引っ越したままなんだけど大丈夫?」「義務化って本当に罰則があるの?」というお電話やホームページからのお問い合わせが急増しております。
先月に比べて、お電話でのご相談数が通常の7倍(昨月比+600%)に跳ね上がっている状態です!
今回は、多くの不動産オーナー様が「知らなかった」では済まされない、今月から始まった新しいルール【住所・氏名の変更登記の義務化】について、分かりやすく解説します。
■ 2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」が義務化されました
これまで、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などで名前が変わったりしても、不動産登記簿の情報を書き換える手続き(住所変更登記・氏名変更登記)は「任意」とされていました。
しかし、今月(2026年4月1日)からは、これが法律上の義務に変わりました。
期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
対象: 不動産を所有するすべての個人・法人(法人の本店移転や商号変更も対象です)
ペナルティ(罰則): 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。
「義務化されたことを知らなかった」「手続きの仕方が分からない」といった理由は、ペナルティを避ける「正当な理由」には認められませんので注意が必要です。
2. 「昔引っ越したきり」の人も全員対象です!(過去分も義務化)
「私は何年も前に引っ越しをしたから、今回の新しい法律は関係ないよね」と思われている方が非常に多いのですが、実はここが最大の落とし穴です。
今回の義務化は、2026年3月以前(法改正前)に変更された住所や氏名にも遡って適用されます。
改正前(2026年3月以前)に引っ越している方の期限:2028年(令和10年)3月31日まで
つまり、過去に引っ越しをして登記簿の住所が旧住所のままになっている方は、あと約2年の猶予期間内に手続きを終わらせなければなりません。
3. なぜ自分でやると大変?司法書士に任せるメリット
住所変更の手続き自体は、ご自身で行うことも不可能ではありません。
しかし、以下のようなケースに当てはまる場合、手続きの難易度は一気に跳ね上がります。
① 何度も引っ越しを繰り返している場合
登記簿上の住所から、現在の住所までの「つながり」を証明するために、住民票や戸籍の附票などを役所で取得する必要があります 。
しかし、役所の書類保存期限の関係で、昔の住所の履歴がすでに破棄されているケースが多々あります 。
この場合、法務局ごとに異なる「上申書」や代替書類の準備が必要となる場合があり、プロの判断が不可欠です 。
② 平日の日中に時間が取れない場合
法務局の窓口は平日の日中(9:00〜17:00)しか開いていません 。書類の書き直しや不足があれば、何度も法務局へ足を運ぶことになります 。
当事務所にご依頼いただければ、面倒な役所での書類集めから法務局への申請まで、すべて丸投げでお任せいただけます 。
住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜
これに加えて、国に納める実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が必要となります 。
■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
〒253-0056 茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
木村光太朗司法書士事務所 TEL 0467-84-8945


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