執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗


お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」、「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

目次
- ■ はじめに
- ■ 法定後見の費用:裁判所が決める「見えないコスト」
- ■ 任意後見の費用:自分で設計できる「透明なコスト」
■ はじめに
結論:事業を守るための「必要経費」として、事前にコントロールしておく
成年後見制度の利用を検討する際、皆様が一番気になるのが「お金(費用)」のことだと思います。
結論から言うと、制度の利用には「初期費用」と「月額報酬(ランニングコスト)」がかかります。
特に個人事業主の場合、事業の規模や複雑さによって専門家が関わる度合いが高くなるため、費用についてもシビアに見ておく必要があります。
今回は、家庭裁判所が支援者を決める「法定後見」と、自分で支援者を決めておく「任意後見」のお金の違いについて、包み隠さずお伝えします。
■ 法定後見の費用:裁判所が決める「見えないコスト」
すでに判断能力が低下してしまった後に利用する「法定後見」の場合、以下の費用がかかります。
1.申立てにかかる初期費用
①申立手数料(収入印紙):800円
②登記手数料(収入印紙):2,600円
③連絡用の郵便切手代や診断書代などの実費
④鑑定料
本人の状態を詳しく調べる必要がある場合、医師への鑑定料として多くは10万円以下の費用が追加でかかることがあります。
2.開始後の月額報酬(ここが重要です!)
法定後見では、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多くあります。
この場合、本人の財産から「月額2万〜5万円程度」の報酬が継続的に支払われます。
(※金額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定します。)
法定後見の最大のネックは、「誰が支援者になるか」も「毎月いくら払うか」も自分たちでは選べないという点にあります。
■ 任意後見の費用:自分で設計できる「透明なコスト」
一方、元気なうちに自分で契約しておく「任意後見」の場合はどうでしょうか。
1. 契約にかかる初期費用 任意後見は必ず「公正証書」で作成するため、公証役場に支払う費用が発生します。
①公正証書の基本手数料:11,000円
②登記嘱託手数料:1,400円
③登記印紙代:2,600円
(合計約15,000円〜2万円程度の実費)
2.専門家(弊所など)へのサポート費用と将来の報酬
契約書の原案作成や、将来の事業のたたみ方などを専門家に相談・依頼する場合、別途サポート費用がかかります。
しかし、任意後見の最大のメリットは「将来の報酬額を、契約の時点であらかじめ決めておける」という点です。
見ず知らずの専門家にいくら払うか分からない法定後見とは違い、納得した金額で、納得した相手(弊所など)に依頼することができます。
※いざ任意後見がスタートした際は、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」への報酬(月額1万〜2万円程度)が別途かかります。
■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
〒253-0056 茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
木村光太朗司法書士事務所 TEL 0467-84-8945


●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#内縁 #相続 #信託 #後見制度 #法定後見 #任意後見 #司法書士

