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8.222025

【司法書士コラム】死後事務委任契約とは?任意後見と一緒に検討すべき理由

執筆者プロフィール 司法書士 木村 光太朗

お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」
「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

木村司法書士を詳しくお知りになりたい方へ

目次

  • ■ はじめに
  • ■ 死後事務委任契約とは?
  • ■ なぜ司法書士への依頼が有効か?
  • ■ まとめ

■ はじめに


「任意後見契約を結んで安心した…」と思っている方へ。

実は、任意後見契約では“死後”のことまではカバーできないという点、ご存じでしょうか?

本日は、老後の備えを万全にするために重要な「死後事務委任契約」について、司法書士の視点から解説します。

◆ 任意後見契約の限界:亡くなった後は対象外

任意後見制度は、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や身上保護を任せる制度です。

しかし、任意後見の効力は本人の死亡により終了します。

つまり、次のような「死後の事務」は、任意後見契約では対応できません。

◆ 死後に発生する主な事務

病院や介護施設への支払い・退去手続き

役所への死亡届、健康保険・年金の喪失手続き

火葬・埋葬・納骨などの葬儀関係

賃貸住宅の解約や原状回復対応

公共料金の解約・精算、遺品整理 など

→ これらを家族や友人に丸投げする形になると、トラブルの元になりかねません。

死後事務委任契約とは?


死後の各種手続きを信頼できる人に事前に依頼しておく契約です。

公正証書で作成するのが一般的で、任意後見契約とセットで作成するケースが増えています。

◎ 主な内容(例)

  • 死亡後の住居の整理・退去
  • 病院や施設への費用清算
  • 役所や金融機関への届け出
  • 葬儀・納骨の手配
  • ペットの引き渡し など

※報酬や手続き方法も契約内容に含めておくと安心です。

なぜ司法書士への依頼が有効か?


死後事務委任契約は、契約内容の履行を確実に行う必要があります。

その点、司法書士のような職業専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

✅ 信頼性と継続性(業として遂行可能)

✅ 公正証書作成のサポートも可能

✅ 相続・遺言・任意後見とのトータル設計ができる

◆ 遺言書とのセットがおすすめ

死後事務委任契約は、財産の分配(相続)を指示するものではありません。

そのため、遺言書を一緒に作成しておくことが重要です。

遺言書:相続財産の分け方などを指定

死後事務委任契約:相続以外の死後の雑務を指定
→ この2つをセットで用意することで、相続人や親族の負担を最小限に抑えることができます。

■ まとめ


任意後見契約だけでは「死後の手続き」はカバーできない

死後事務委任契約を活用すれば、葬儀や整理なども安心

遺言書・任意後見・死後事務の「3点セット」が理想

■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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