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2.212025

賃貸借における「同棲はなぜ?断られるのか」、を考える

目次

  • ■ はじめに
  • ■ 「入居人員2人」・『二人入居可』の意味
  • ■ 入居審査で断られる理由
  • ■ 入居審査のポイント
  • ■ まとめ

■ はじめに


賃貸物件においてお部屋を探していると、募集図面に「入居人員〇人」と記載をされている場合、または「単身専用」・『二人入居可』などと記載されているはずです。

この記載は、部屋の広さなどにより入居人員を条件付けしているためです。

例えば、、募集図面に「入居人員2人」・『二人入居可』と記載されている場合でも同棲などの場合、入居審査で断られる場合もあります。

では、同棲の場合、入居審査で断られる場合があるのでしょうか。

今回は、「同棲はなぜ?断られるのか」について考えていきます。

■ 「入居人員2人」・『二人入居可』の意味


「入居人員2人」・『二人入居可』と募集図面などに記載されている場合、「同棲の方は入居できません。」と言われる場合があります。

この記載のある「入居人員2人」・『二人入居可』とは、同棲の方を指しているわけではないからです。

「入居人員2人」・『二人入居可』とは、一般的に夫婦、親子、兄弟姉妹など家族関係にある方という意味となります。

■ 入居審査で断られる理由


一般的に賃貸契約の入居審査とは、貸主や管理会社が、入居希望者が契約者としての条件を満たし、安定した賃料支払いが見込めるかを確認するためのものです。

簡単に言えば、「安心して部屋を貸すことが出来る人なのか」、を貸主や管理会社が判断する審査のことです。

①短期間で解約される場合がある

同棲の方がすべてではありませんが、今まで恋人関係の方が生活を共にした場合、お互いに嫌なところが目につくようになり、喧嘩別れする場合が多く、このことが貸主側から見た場合、昔から都市伝説のように語り継がれていることが最大の原因と考えられています。

実際、婚約をしていない方は、同棲を始めて1年以内に別れてしまう確率が高い、ということも言われています。

②賃料の滞納に陥る場合がある

同棲が解消された場合、一方が部屋を退去する場合と賃貸借契約を解約する場合の2通りが考えられます。

一方が部屋を退去した場合、残られた方に賃料に見合った収入があり、家賃保証会社の審査に通れば問題はありません。しかし、残られた方に賃料に見合った収入がなく、家賃保証会社の審査に通らないとなれば問題です。

賃貸借契約は、「収入が足りないので退去しろ!」とは言えずに、退去をお願いするしかありません。

③近隣との騒音トラブルになる場合がある

同棲の場合、友達を部屋に呼んで騒いでしまう方が少なくありません。友達感覚のため、友達を呼んで盛り上がっても近隣などのことを気にされない方が多い理由です。

1度きりであれば近隣の方も大目に見ていただけますが、これが頻繁に行われるようですと上下階を含む近隣の入居者に大変な迷惑をかけることになります。

貸主や管理会社も近隣から苦情が来た場合には、対処しなければなりません。

その場合、厳重注意を受けるか、最悪の場合は契約違反、用法違反など退去を求められます。

■ 入居審査のポイント


一般的に同棲の方が入居審査に通りにくいのは、夫婦である家族関係の方に比べて同棲の方の法的な関係性が薄い、と言うことが理由となります。

例えば、その理由の一つが賃料の支払いが遅延した場合、契約者以外の一方の方督促することができない。と言う点です。

よって、より関係性の強い同棲相手(親の同意書など)であること、賃料の支払いが遅延した場合の対応を貸主や管理会社へ説得できれば、信頼性が強まることにより入居審査に通る可能性があります。

また、同棲が解消された場合、契約者の収入のみで賃料を支払える能力があれば問題もありません。

また、賃貸借契約を締結する場合、「連帯保証人」を立てることが求められます。万一、同棲相手も収入が安定している場合は、連帯保証人として加えることが出来れば、問題も解消することができます。

※家賃保証会社も考えられますが、同棲の場合審査は厳しくなる点にご注意ください。

その他、先ほどお伝えしたとおり、同棲相手との関係性が重視されます。

婚約中や結婚予定があるカップルは定住の可能性が高いと判断されやすく、貸主や管理会社の信頼も得やすくなります。

入居審査のポイントは、契約者の支払い能力、社会的な信用、連帯保証人の有無、同居人との関係性です。

■ まとめ


同棲でお部屋を探すことは難しい側面があるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

しかし、同棲の方すべてが断られるのではなく、経済的な面や親の同意などのより同棲の方でもお部屋を借りることは可能です。

まずは、不動産会社に出向き、キチンと理由を説明して相談をされることが大切です。


■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)パイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

●ご売却をご検討の方は、こちらをご参照ください。

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