目次
- IT重説とは
- 重要事項説明書とは
- IT重説対応の条件
- IT重説の確認事項
- ご注意
- T重説を導入する5つのメリット
- 最後に
■ IT重説とは
IT重説の運用が進んだことで、遠隔地の物件を契約しやすくなりました。
2017年に法律が改正され、賃貸借契約においてはパソコンやタブレットなどのIT機器を活用して行うIT重説が可能となりました。
運用開始時には賃貸借契約のみ対象でしたが2021年4月より売買契約においても実施できるようになっております。
このIT重説が運用される以前は、不動産の賃貸借契約・売買契約を行う場合には重要事項説明書を説明は必ず対面での説明が必要でした。
内容を説明し、質疑応答が行えるなど双方の対話が可能な環境を整えれば、自宅でも出先でも、不動産会社に出向くことなくどこにいても重説が可能となったのです。
当初は賃貸借契約のみだったIT重説も、2021年4月から売買契約においても実施できるようになりました。十分な検証ができておらず実施が遅れていましたが、コロナ禍の影響もあり、整備が急いで進められ実施に至りました。
■ 重要事項説明書とは
宅地建物取引業者35条1項において宅地・建物の売買を媒介する場合や賃借する当事者について、宅地建物取引士による書面による説明しなければならない規定があります。
例えば、賃貸借契約の場合、以下の項目などを説明することになります。
【契約にかかる各種表示】
・宅地建物取引業者の表示
・宅地建物取引士の表示
・取引態様(代理なのか媒介なのかの説明)
・供託所等に関する説明
・貸主等の表示
・建物の表示(所在地・構造・築年月日・種類)
【対象となる建物に直接関係する事項】
・登記記録に記載された事項等
・法令上に基づく制限の概要
・造成宅地防災区域内か否か
・土砂災害警戒区域内か否か
・津波災害警戒区域か否か
・工事完了時の形状・構造(未完成物件のとき)
・石綿(アスベスト)使用調査結果の記録に関する事項
・耐震診断に関する事項
・ライフライン(飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設)の整備状況
・台所、浴室、トイレその他の建物の設備の整備状況(完成物件のとき)
【取引条件に関する事項】
・借賃・借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定または違約金に関する事項
・支払い金または預り金の保全措置の概要
・契約の種類・機関・更新等に関する事項
・定期借家契約の場合はその概要
・用途その他の利用の制限に関する事項
・敷金等の清算に関する事項
・管理の委託先
・建物敷地が借地の場合はその概要
【その他の事項】
・添付書類や特約事項、その他の補足説明などの事項
■ IT重説対応の条件
IT重説の運用が可能になりましたが、すべての方にIT重説に対応できるわけではありません。IT重説をおこなうには、次の4つの条件を満たす必要があります。
1.双方向でやりとりできるIT環境の整備
2.重要事項説明書の事前送付
3.重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
4.宅地建物取引士証の確認
■ IT重説の確認事項
IT重説には当社担当の宅地建物取引士と契約者(借主様・買主様)の双方側で重要事項説明書の内容を映像・音声でやりとりできること。
そしてIT重説を行う実施にテスト確認することが必須条件なっています。
また、重要事項説明書は必ず当社より事前交付し、実施中も手元に用意いただきます。
IT重説を開始する前には、宅地建物取引士証を当社担当者より提示をし、ご確認いただくことも必須条件となっています。
以上の条件を満たせて、IT重説を『対面による重説』と同様に扱うことができることになります。
■ ご注意
トラブルを防ぐために、当社より貸主様・借主様の双方からIT重説に関する同意をいただく場合もあります。また、録音・録画などの個人情報の取り扱いについても同様のため、借主より希望IT重説の希望をいただいても貸主様や当社の都合により、IT重説に対応できない物件もあります。
■ IT重説を導入する5つのメリット
1.端末と通信回線さえあれば可能です。
2.場所を選ばず重要事項の説明が確認することができる。
3.日程調整がしやすい
4.対面する時間・労力を節約できる
5.必要があれば録画ができる ※同意が必要なります。
■ 最後に
IT重説は、特別な機器は不要でパソコンやタブレットなどがあれば利用可能です。
※スマートフォンの場合、画面が小さく細かい文字が確認できないため、取り扱いはできません。
実際に対面していなくても良いため、IT重説の導入によって遠方の物件でも契約しやすくなりました。
対面でのご説明を選ばれるか、IT重説を選ばれるか、悩まれる場合には当社担当者へご確認ください。重要事項説明にとって一番大切なのは、どちらがより理解しやすいかです。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠
私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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