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10.112026

藤沢の不動産屋さんが教える!コンビニの買い物から一人暮らしまで。高校生のための民法(総則編)⑥

全28回連載:全30話

こんにちは!藤沢市の不動産屋さんです。

9月の連載では、意思表示のトラブル(ウソ、冗談、勘違い、詐欺など)から身を守る方法を学んできました。

10月からの新しいテーマは、ビジネスでも日常でもめちゃくちゃ役に立つ「代理(だいり)」という仕組みです。

契約は、自分で不動産屋さんに行ってサインするのが基本ですよね。でも、「どうしても忙しくてお店に行けない!」「遠くに住んでいて藤沢まで行けない!」という時、自分の代わりに誰かに契約してきてもらうことができるんです。今回は、その「代理」の基本ルール(民法第99条)を解説します!

代理とは、簡単に言うと「やるのは代理人、責任(効果)は自分」というシステムです。

ここで、法律の世界でおなじみの「3人の登場人物」が出てきます。

本人(あなた): 契約の責任を負う人(お金を払う人)

代理人(頼まれた人): あなたの代わりに相手と交渉して、サインする人

相手方(取引相手): 代理人と実際に契約を交わす人

ある日、藤沢市内のアパートを借りたいけれど、学校が忙しくてどうしてもお店に来られない高校生(18歳・成人)のAくんがいました。

そこでAくんは、父親のBさんに「僕の代わりに、藤沢の不動産屋さん(C社)に行ってアパートの契約をしてきて!」と頼みました。

父親Bさんは不動産屋さんC社に行き、「息子の代理人で来ました」と言って、契約書にサインをしました。

このとき、アパートを借りる権利(住む権利)と、家賃を払う義務(責任)は、実際にサインした父親Bさんではなく、頼んだ本人であるAくんに直接ダイレクトに発生します(民法99条1項)。

誰かがあなたの代わりに契約したからといって、何でもかんでもあなたの責任になってしまったら困りますよね。民法では、代理が正しく成立するために次の2つの条件を決めています。

当然ですが、本人から「代わりにやってね」という資格(代理権)をもらっていなければなりません。

実務では、本当に頼まれたかを証明するために「委任状(いにんじょう)」という書類を作ります。

これがとても大切なルールです。代理人は、契約の相手に対して「私は自分のために契約するのではなく、本人のAの代わりに契約しにきたんですよ」とハッキリ示さなければなりません(民法99条1項)。これを法律用語で「顕名(名を表す)」と言います。

もし父親Bさんが、不動産屋さんに「息子の代わりに」と言い忘れて、自分の名前だけで普通にサインしてしまったら、その契約は「父親Bさん自身が住むための契約」になってしまいます(民法100条本文)。

1.代理は、「契約するのは代理人、責任を負うのは本人」という便利な仕組み。

2.代理が成り立つには、本人からの「代理権(委任状)」が必要。

3.相手に対して「私は◯◯の代理人です」と伝える「顕名(けんめい)」を忘れてはならない!

不動産の実務でも、お仕事が忙しい売り主様や、遠方にお住まいの買い主様が、ご家族や専門家を代理人にして取引することは日常茶飯事です。

次回は、代理人なら何でもやっていいわけじゃない!?絶対にやってはいけないNG行為【第9話:自己契約と利益相反(一人二役の禁止)】について詳しく解説します。お楽しみに!

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■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

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