ペットと一緒に暮らすことの需要が高まっている現代に合わせて、ペット可の賃貸物件も多くなってきています。
ペット飼育可能な物件は差別化に有効と、わかっていても、オーナーとしては建物が傷むことや入居者同士のトラブルを考えると二の足を踏んでしまうことも。
今回のコラムでは当社が管理しているペット飼育に特化したペット共生住宅にスポットを当て、ご紹介いたします。
当社では、ペット共生住宅を5棟を設計の段階から携わせていただいております。ペット共生といっても、当社ではワンちゃんとの共生住宅と猫ちゃんとの共生住宅をそれぞれ分けております。今回は、現在ペット共生住宅を検討中のオーナー、今後検討されようとしているオーナーへ当社のペット共生住宅への考え方をご紹介させていただきます。
動物にも優しい世の中になってきていることは、とても嬉しいことです。
そんな中でペット可賃貸物件のさらに上をいく、「ペット共生住宅」が注目されていることをご存知でしょうか。
一般社団法人ペットフード協会の、2022年12月に発表された「令和4年全国犬猫飼育実態調査」によると報告書によると最新のペット飼育頭数は【犬:705万頭】【猫:883万頭】であり、犬・猫の飼育頭数推移は以下のとおりです。
【犬の飼育頭数推移】
2016年 8,008千頭
2017年 7,682千頭
2018年 7,616千頭
2019年 7,579千頭
2020年 7,341千頭
2021年 7,106千頭
2022年 7,053千頭
【猫の飼育頭数推移】
2016年 8,333千頭
2017年 8,672千頭
2018年 8,849千頭
2019年 8,764千頭
2020年 8,628千頭
2021年 8,946千頭
2022年 8,837千頭
ペットの飼育数は、昨年と比較して犬の飼育頭数が増加、猫の飼育頭数は減少しましたが、高水準での飼育頭数であることがわかります。
このような傾向が追い風となり、ペット共生住宅の人気が高まってきたのです。
ペット可能物件との違い
※当社管理の「猫共生マンション」キャットステップ・キャットフロア・猫ちゃんの隠れ場所
共生住宅はペット可能物件とニュアンスが異なるだけで、大差がないような気もするのではないでしょうか。
ペット可能物件はその名の通り、大家さんがペットの飼育を認めている、賃貸の物件であり、ペットと一緒に暮らすことができますが、ペット目線で物件が造られていないものがほとんどです。
反対に、ペット共生住宅とは、ペットと一緒に住めるだけでなく、人とペットの暮らしのすべてを考慮し、快適かつ安心して一緒に暮らせるように、設備や工夫がプラスされた住宅のことであり、具体的には、ペット専用出入り口や犬の足洗い場などを設けたり、傷・破損に強く、汚れが拭きやすい壁紙や床材などを採用しているものです。
当社が初めてペット共生住宅を設計の段階からご協力をさせていただいたのは平成19年(2007年)の15年前です。
その当時は、ペット共生住宅と謳っても「何のことですか?」と業界の方からも言われたものです。
この15年の間、当社では様々なノウハウを得ることができ、昨年には初めて猫専用共生住宅を提供することができました。
ペット共生住宅を提供するにあたりたいせつなことは二つ。
一つは、設備と動線を考えたハード面。
二つ目は、飼育細則を含めた管理規約のソフト面です。
飼育細則では、最低限定めておくべき項目を5つに分けてご紹介します。
1.飼育できる動物の種類や数を限定すること。
いくらペット飼育可能と言っても、その種類や数には制限を設けておかないと大変なことになります。
2.オーナーおよび管理会社への届出又は登録等により飼育動物を把握すること
せっかく飼育できる動物の種類や数を定めても、管理組合としてその内容を把握していなければ遵守されているかどうか判断ができません。
3.飼育方法を定めること。
ペットの飼育場所は専有部分(部屋内)になりますので、専有部分における飼育方法はこまかく設定します。
<飼育方法の細則例>
・ペットの飼育及び生活範囲は専有部分のみとすること。また、ペットが共用部分等に逃げ出さないよう、脱出防止に努めること。
・ペットを廊下、エレベーター、エントランス、バルコニー、ポーチ・専用庭等の共用部分等に放さないこと。
・共用部分等で餌や水を与えたり、排泄をさせたりしないこと。万一、排泄行為のあった場合は、速やかに処置すること。
・その他去勢、不妊手術の証明書提出など
4.違反者に対する措置を講ずること。
ペット飼育細則を定めても、違反者がいた場合には厳しい対応をしなければなりません。共同生活の中でルールを順守しない場合の措置についてもしっかりと定めておきます。
5.飼育細則に定めること
上記に紹介した規定以外にもマンションの実情に応じて細かく規定を定めていきます。以下に実際のマンションで導入されている諸規定の事例をご紹介します。
<その他諸規定の例>
・飼育者は入居当初又は定期的に最新の飼育動物の写真を管理会社に提出しなければならない。
・飼育者は動物に獣医師による健康診断を年1回以上受けさせなければならない。
・飼育動物が犬の場合、飼育者は毎年「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射を行わなければならない。
など、ペット共生住宅に適した規約を作成することにより、入居者との合意を得ておくことがトラブルを未然に防ぎ、ペット共生住宅を安心して提供することができます。
●リードフック設置の中庭 ↑
●ワンちゃん足洗い場 ↑
●猫ちゃんのトイレスペースを配置したトイレ ※ドアには猫ちゃんドア設置 ↑
■記事の投稿者
飯島興産有限会社 飯島 誠
私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
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