
目次
- はじめに
- 準確定申告とは
- 準確定申告が必要な人
- 申告・納付期限
- 必要書類
- まとめ
■ はじめに
相続が発生した場合、相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
また、相続が発生した場合、相続税の申告のほか、相続人により亡くなられた方の所得税の確定申告をしなければならない場合も生じます。
そこで、
今回は、「相続人により亡くなられた方の所得税の確定申告をしなければならない場合」、準確定申告について考えてみます。
■ 準確定申告とは
一般的に確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間分の所得に対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に対し、申告・納税する方法となります。
しかし、確定申告をすべき人が亡くなられた場合、その年の1月1日から亡くなられた日までの確定申告ができない状態になります。
そこで、亡くなられた方に代わり、相続人全員が申告を行う必要があります。この相続人全員が申告を行う申告を準確定申告といいます。
淳確定申告は、原則として亡くなられたことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告手続きを終えなければならないことになります。
この4カ月という期限に遅れたり放置したりしている場合、加算税や延滞税が課せられる可能性がありますのでご注意ください。また、準確定申告の申告は、亡くなられた方の住所を管轄する税務署となります。
※「相続の開始があったことを知った日」とは
「相続の開始があったことを知った日」は、一般的には「死亡日」です。
しかし、亡くなった方が孤独死をしていた場合、疎遠のため亡くなったことを後から知った場合、「相続の開始があったことを知った日」と「死亡日」はイコールにはなりません。この場合、あくまで「死亡したことを知った日」となります。
■ 準確定申告が必要な人
準確定申告が必要であるか否か、亡くなられた方が生前、確定申告の義務が生じていたのか、否かです。
万一、亡くなられた方が確定申告していたか、不明な場合には税務署に確認を取る必要があります。
たとえば、給与としての収入がなかった場合でも、不動産の賃貸収入など毎年確定申告をしていたのであれば、準確定申告を行う必要があります。
具体的には、亡くなられた方が以下の要件に該当する場合、確定申告が必要になります。
・不動産所得がある人
・個人事業主、フリーランス
・給与収入が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与をもらっていた人
・副収入が年間20万円を超えていた人
・医療費控除などの還付を受けたい人
※特別な事情がある場合
・保険金をもらった(相続税、贈与税の対象となる場合は除外)
・不動産を売却した
・株式を売却した(源泉徴収されている場合は除外)
※被相続人に配偶者、扶養家族がいる場合や自然災害などのトラブルに見舞われた場合、寄付金を支払っている場合には以下の控除が適用となり、還付金が返ってくる可能性があります。
・配偶者控除
・扶養控除
・雑損控除
・寄附金控除
※準確定申告が必要ない場合
被相続人が年収2,000万円以下の給与所得者や、年400万円以下の年金受給者だった場合、準確定申告の対象外となります。
副業をしていた場合も、その収入が年20万円以下であれば、申告の必要はありません。
■ 申告・納付期限
準確定申告の期限は、通常の確定申告の期限とは異なり、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
※まとめ
期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
期限日: 期限が土日祝日の場合、翌開庁日が期限となります。
注意点: 期限を過ぎると、加算税・延滞税が課せられる場合があります。
※期間を過ぎてしまった場合
準確定申告は不要となりますが、還付を受けたい、という方は、申告期限は相続発生から4ヶ月以内となりますが、5年以内であれば還付申告は受け付けてもらうことは可能です。
ただし、還付金は相続税の課税対象となるため、相続税の申告が必要となる相続人は、相続税の申告期限まで還付申告を行う必要があります。
※通常の確定申告と準確定申告の両方が必要となる場合
被相続人が前年分の確定申告をする前に死亡した場合は、前年分と本年分の準確定申告が必要になり、前年分の準確定申告の期限も、相続開始を知ってから4か月以内となります。
例えば、被相続人が令和4年分の確定申告をしないまま、令和8年2月16日に死亡した場合、令和7年分の確定申告と令和8年分の準確定申告が必要となります。
■ 必要書類
手続きには、通常の確定申告書に加え、準確定申告特有の書類が必要です。
必要書類
・確定申告書:亡くなった方の所得と税額を記載します。
・源泉徴収票:給与や年金など、亡くなった方の収入を証明する書類です。
・控除の証明書:死亡時までに支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費の領収書や明細書が対象です。
・委任状:還付金を代表相続人が一括して受け取る場合に必要となります。
・本人確認書類:申告を行う相続人のマイナンバーカード(または通知カード+身分証)の提示または写しが必要です。
※控除の適用範囲
医療費控除や社会保険料控除などの所得控除は、「死亡の日までに支払った金額」のみが対象となります。死亡後に発生した葬儀費用などは、準確定申告の控除対象ではなく相続税の控除となります。
※共同申告
相続人が複数いる場合は、原則として一つの申告書に連署して提出します。
■ まとめ
準確定申告とは、年の途中で亡くなられた方に代わり、相続人が所得・税額の申告・納税を行う手続きです。
通常の確定申告とは異なり、「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」に申告と納税を完了させなければならないことや所得控除(医療費、社会保険料、生命保険料など)の対象となるのは、「亡くなった日までに、本人が実際に支払った金額」に限られること。
また、還付金を受け取る場合にはその金額は被相続人の財産となり、相続税の課税対象に含まれること、税金を納付する場合にはその納税額は相続税の計算上、「債務」として差し引くことができることなど相続税と連動することなどもあります。
このため、早め準備を行い、専門家に確認しながら進めることが大切となります。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
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