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2.242023

「住宅弱者」・・・住宅弱者の問題を考える

「住宅弱者」という言葉をご存じでしょうか。

「住宅弱者?高齢者のこと?」と思われる方も少なくないはずです。

住宅弱者とは、

高齢者、外国籍、LGBTQ、生活保護利用者、シングルマザー・ファザー、被災者、障害者など、さまざまなバックグラウンドを理由に住まいの選択肢が限られてしまう人たちであり、経済情勢や年齢等の理由から賃貸の入居を断られる人たちのこと

を指します。

今までの賃貸市場において住宅弱者に対する公的な支援といえば公営住宅でした。しかし、人口の減少や財政難などの理由により、今後、公営住宅を増やすことは難しいいと考えられています。

民間の賃貸住宅は空き家や空き室はすでに増加傾向にあります。

では、なぜ「住宅弱者」が問題となるのでしょうか。

根本的な原因は賃貸人であるオーナーが住宅弱者と呼ばれるような人たちへの入居に不安を感じることが挙げられます。

オーナーに質問をすると、その不安を感じる点は、

「経済的な不安」、「事故・事件への不安」

を挙げられます。

また、不安と共に挙げられるのが、「入居者への間違った思い込み」があるようです。

安定的な賃料収入が見込めない、事故事件の可能性、他の入居者への配慮などが挙げられます。

オーナーは賃貸経営を当然に優先するため、リスクを考えること自体、当たり前のことと思います。

では、住宅弱者にお部屋を貸すこと自体、リスクしかないのでしょうか。

先程挙げた「入居者への間違った思い込み」である安定的な収入が見込めない、というリスクを考えた場合、生活保護受給者であれば、生活保護として支給される住宅扶助を代理納付により直接オーナーの口座へ家賃を振り込むことが可能です。

また、生活保護の担当職員の見回りもあり、一度住まいが確定した場合、その後頻繁に引越しはしませんので安定かつ継続的な賃料収入が見込めます。

また、現在の新築を建築する場合のコストも上昇しており、賃料を高額に設定するほか収益性をアップすることができません。相続対策で建築をされる方が増加していますが、新築の供給過多も問題となってきています。

この状況こそ、地元の工務店で低価格にて賃貸住宅を建築して「住宅弱者」専用の賃貸住宅を提供することも収益や相続対策などを考えてもオーナーにとっては、大きなメリットがあると思います。

年収・雇用形態・滞納履歴など賃貸債務保証会社を利用すれば不安も払しょくできますし、サブリースにて入居・未入居にかかわらず不動産会社から賃料収入を得ること(通常の賃貸と比べると家賃が低くなってしまうデメリットもある)により不動産管理を不動産会社に一任できることから手間とリスクを減らした賃貸経営も可能です。

オーナーとして賃貸経営をするにあたり、リスクを考えるのは当然のことですが、社会問題に関心がある方はぜひ当社と協力して、入居者のためにできることを考えていただけないでしょうか。

関心のある方は、是非ともご連絡をお願いいたします。

■記事の投稿者 

飯島興産有限会社 飯島 誠

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。