Step 01
賃貸のご依頼・物件のご紹介
01. まずは、希望条件の整理です
不動産を購入する場合、購入手続きが終了してから、「失敗した?」ということにならないように、購入する動機や希望条件、購入希望時期など、予め整理・検討しておくことが大切です。
購入を考えた動機・目的(自宅用、資産運用等) 希望の広さ・間取り 希望物件の種別(マンション・一戸建て・土地・新築・中古等) 購入希望時期(いつ頃から住むのか) 希望価格(自己資金・諸費用等) 希望エリア(沿線・駅、通勤時間等)など
02. 次に優先順位を付けることです
自分の希望条件に優先順位を付けていきます。
希望条件をすべて満たす物件があるとは限りませんので、どうしても譲れない条件は何か、譲ってもよい条件は何かを検討し、希望条件に優先順位を付けます。こうして優先順位を決めておくと、自分の要望に近い物件を見つけることができるでしょう。
●その他の希望条件
広さ・間取り 希望物件の種別(マンション・一戸建て・土地・新築・中古等) 買物や公園等の周辺施設、住み替え希望時期(いつ頃から住むのか) 駐車場など希望の周辺施設等 希望賃料、契約金 その他住まいに関する設備等 希望エリア(沿線・駅、通勤時間等) など
03. 物件のご紹介
お客様の条件に合う物件を、さまざまな賃貸物件の中からご紹介します。
04. 現地へご案内
ご覧になりたい物件がありましたら、すぐに現地へご案内いたします。ご案内の際には、物件や周辺の環境など十分にご確認いただけるようにアドバイスいたします。
Step 02
入居の申込み・ご契約の準備
01. お申し込みについて
入居申込書はこれをもとに貸主様から入居の承諾を得ますので、全ての項目について、正確にご記入ください。
また、連帯保証人様には、当社よりご確認のご連絡をさせていただきますので、必ず事前にご了解を得ておいてください。
その他の記載事項については、当社から後ほどお問合せをさせていただく場合があります。併せて貸主様の入居審査の必要上、記載内容を証明する書類をご提示いただくこともございます。
なお、貸主様承諾後のキャンセルはトラブルの原因となりますのでお断り申し上げます。
02. ご契約について
貸主様の入居承諾後、ご契約の手続きを開始しますので、下記の書類等をご用意ください。
なお、連帯保証人様がご契約に立ち会えない場合は、当社から契約書をご送付し、連帯保証人様のご署名および実印による捺印をいただきますのであらかじめお伝えしておいてください。
【ご準備いただく書類】
1.入居者全員の続柄掲載の住民票
ご入居予定のご家族の中で異なる住所地においでになる方は、その住所地での住民票をご用意ください。
2.借主様の認印
3.申込者の本人確認書類(個人のお客様(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・各種健康保険証 等)
※法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書 等)
4.借主様および連帯保証人様収入証明書
・給与所得者の方の場合
源泉徴収票(勤務先の社印の押印してあるもの)
住民税課税決定通知書(前年度収入、住民税額が記載されているもの)
・個人事業者・給与以外の収入があり確定申告をしている方の場合
納税証明書その2(所得金額が記載されているもの。区役所・市役所等で発行してもらえます。)
※歩合給や自営業のため年度による収入差がある場合、入居審査の必要上、2〜3年分の収入証明のご提出をお願いすることがあります。
5.連帯保証人様の印鑑証明書
6.連帯保証人引受承諾書(連帯保証人様の実印ご捺印をいただいたもの)
※法人のお客様(商業登記簿謄本・代表者の印鑑証明書、株式会社の場合:代表取締役の印鑑証明書等 )
※ご契約物件により、この他必要な書類等をご用意いただくこともございます。
03. 連帯保証人不要システム(賃貸保証システム)
少子高齢化や核家族化の増加により、連帯保証人を立てることが難しい借主様は今後増加されることが考えられます。
当社では、貸主様と安心して賃貸借契約ができるよう、保証会社と業務提携を締結しています。今後、連帯保証人様に変わって賃貸保証システムのご利用をご希望の方には保証会社が提供するシステムを利用した賃貸借契約をご提案させていただきます。
新日本信用保証株式会社
https://snsh.co.jp/
日本セーフティー株式会社
https://www.nihon-safety.co.jp/
Step 03
重要事項説明書・賃貸借契約
01. 重要事項説明書
お客様が不動産を賃借しようとする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの説明を受ける内容を「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が挙げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。
02. 契約の締結・契約金の支払い・・・(以下、お客様を「借主様」といいます。)
重要事項の説明を聞き、貸主様・借主様が諸条件の合意をした後、賃貸借契約の締結を行います。
建物賃貸借契約書に署名捺印がなされると正式に契約が成立します。契約を締結した後は内容を変更することはできません。
賃貸借契約の締結に合わせて、借主様から貸主様へ契約締結に必要な金銭をお支払いいただきます。
契約金の支払いについては、お振込みでお願いすることもございます。当社の仲介手数料については契約成立時にご請求申し上げます。
仲介業者が、賃貸借の媒介に関して貸主様・借主様双方から受け取ることのできる報酬額の合計は、賃料1.1ヶ月分(税込)以内と宅地建物取引業法で定められています。貸主様と借主様の仲介手数料の負担割合は、建物の紹介図面に明記しています。なお、借主様にご負担いただく仲介手数料の額については、入居申込書記入時にご承諾いただくことになっております。
03. 連帯保証人の署名・押印
連帯保証人様となる方は契約書にご署名いただき、押印の際は必ず実印を使用してください。
また、併せて印鑑証明書のご提出をお願いいたします。
賃貸借契約における連帯保証人様は借主様と連帯して債務を負担することになります。更新後も同様の責任があるため、更新時に締結する覚書にも契約時と同様に実印の押印をいただきます。
04. 火災保険のご加入
借主様の家財にかける家財保険を主契約とし、借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険・修理費用保険を特約で付した保険にご加入いただきます。契約時にお手続きください。所有者である貸主様が建物の保険に加入していれば万一の火災の際には安心・・と思いがちですが、賃貸借契約における失火者(借主様)と貸主様の関係については以下の規定があります。
民法400条により認められる借主の賃貸住宅保存義務違反に基づいて、貸主様から損害賠償責任請求される。
つまり、貸主様の建物に失火等によって損害を与えた場合には借主様が当然賠償しなくてはならないわけですが、万一の事故の際の補償として「借家人賠償責任付賃貸住宅補償総合保険」にご加入いただきます。
Step 04
お引越し・入居
01. お引越しについて
電気・ガス・水道・電話等各公共機関への手続きは借主様ご自身で行っていただきます。入居者立会いの開栓や工事が必要な場合がございますので、ご入居日を考慮してお早めに各公共機関へご連絡ください。
お引越し当日のお荷物の搬入に当たっては、賃貸借建物の内部(天井・床・壁)やマンション等の共有部分(エントランス・廊下・エレベーター)の損傷に充分ご注意ください。特に、お借りになる物件が分譲マンションの場合には管理会社や管理組合によって、引越し日時や搬入の際の養生方法などが指定されている場合がありますので、管理会社(管理人)の指示に従ってください。
また梱包材料その他引越しに伴って発生する不要物や粗大ゴミ等は必ず運送会社に持ち帰らせるか、ご自身で責任を持って処分されるようお願いいたします。
02. 付帯設備と物件の状況確認について
ご入居後、賃貸借建物の付帯設備や物件の状況について、点検していただき、修理の必要がある箇所、入居時の物件状況として貸主様に通知する必要があることについては、借主様からご申告をお願いいたします。マンション・アパート等にお住まいになる方は、そのマンション・アパートの管理規約・使用細則等に従い、円滑な共同生活を営むように心がけてください。
Step 05
更新
01. 合意更新の手続きの流れ
契約満了日が近づくと、貸主様の依頼を受け、当社より契約更新のご案内を借主様へお送りいたします。更新後の契約内容について、貸主様・借主様の合意ができましたら、覚書をご作成いたしますので、あらためて借主様の署名捺印をお願いいたします。
更新時には、契約で定められた更新料をお支払いください。
敷金補填を定めた契約は賃料が増額された場合増額分に見合う敷金額を貸主様にお預けください。
勤務先の変更や連絡先の変更等がありましたら、当社と貸主様にご連絡下さい。連帯保証人を変更される場合には、貸主様の承諾が必要となりますので、早めにご相談下さい。貸主様から直接更新のご連絡がなされる場合もございます。
02. 合意更新の手続きの注意事項
更新覚書には、契約書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印をお願いいたします。
借主様と連帯保証人様の変更を希望される場合には、貸主様の承諾を得るため、事前に当社にご相談ください。
また、更新料は更新日までにお支払いください。(当日を含む。)賃料が自動引き落しとされている場合においても、更新料については別途お振込みいただく場合もございます。詳細は当社担当者にお尋ねください。
※契約時にご加入いただいた火災保険については、更新時に再加入の手続きを忘れずにお願いいたします。
※賃貸保証システムをご利用の場合は、更新時に更新保証料のお支払いが必要です。
法定更新の場合
法定更新の場合は、更新覚書の作成はいたしません。
※契約時にご加入いただいた火災保険は期間が2年間(1年間の場合もあります。)となっていますので、再加入の手続きをお願いいたします。※賃貸保証システムをご利用の場合は、更新保証料のお支払いが必要です。
荷物の搬入について
マンション等へご入居される場合には引越し荷物の運搬・搬入については、その予定を事前に管理人(室)に届ける必要がありますのでご注意ください。(分譲マンションの賃貸の場合)
また当日にガス、水道、電気をご使用になれるよう、事前に手続きをされる必要があります。なお、深夜電力による給湯器等の場合は入居前日まで手続きを完了しておく必要がある場合もございますので、ご注意ください。
※ガスについては、ガス会社がお客様立会いのうえ開栓しませんとご使用できませんのでご注意ください。
※お引越しにあたり不要な梱包材、ダンボール等と一般のゴミと同様に処理はできません。ご近所、他のご入居者の迷惑となりますので、業者に持ち帰ってもらうか、ご自分で処理されるよう、お願いいたします。引越しゴミは、清掃局での通常回収はしませんので充分ご注意ください。
表札について
ご自身の表札は、ご退去時に撤去し原状に回復する必要がありますので、跡が残らない位置に掲示してください。
また、所有者の表札が撤去できずに残されている場合はムリに撤去されますと、破損する場合があるので、ご注意ください。なお、やむを得ず所有者の表札の上に重ねて掲示する場合は、接着力の弱い両面テープ等で固定し、撤去時にテープ跡を除去されるようお願いいたします。
ガス・水道・電気・電話手続きについて
01. 電気・ガス・水道の使用開始手続き
入居される場合、電気・ガス・水道について事前に管轄の営業所に使用申込みの連絡をしておく必要があります。電気・ガス・水道は入居の日から使用したい設備ですので、入居日の2週間程度前に連絡しておくことが必要です。
01. 各種設備の使用開始手続き
自分の希望条件に優先順位を付けていきます。
電気:安全器にハガキがついていますので、安全器のスイッチを入れて電気をつけ、ハガキに必要な事項を記入して投稿します。ハガキがない場合は、電話で営業所に連絡してください。
●電気
ご入居日の2〜3日前までに電話で、東京電力株式会社に電気供給希望日をお申し出てください。
使用開始前に玄関ポスト・ブレーカー等に添付してあるハガキに必要事項をご記入のうえ電力会社へ郵送してください。
使用方法
ブレーカースイッチを「ON」にする。
料金は入居日より算出されます。
※お引越し後すぐにご入居なされない場合、必ずブレーカースイッチを「OFF」にしてください。
※ブレーカースイッチを「ON」にしても電気がつかない場合は、メーターボックスの接続線が遮断されていることが多いようですので事前に確認のうえ、東京電力へご連絡ください。
●ガス
ご入居日の2〜3日前までに電話で、管轄の営業所へガス開栓希望日をお申し出ください。当日ガス会社の係員がお伺いして開栓いたします。なお、開栓には入居者の立会いが必要となります。また、その際器具の説明があります。
●水道
ご入居の際、メーターボックス内の元栓(バルブ)を開けてくださればご使用になれます。開栓後、最初のご使用の際には必ずしばらくの間放水してからご使用ください。
元栓(バルブ)に下げてあるハガキに必要事項を記入のうえ投函してください。(ハガキがない場合には下記の企業庁水道局藤沢営業所までお電話してください。)
●電話
移設、名義変更、新設などが考えられますが、2週間前までに行っておきたいのが移設・名義変更の手続きです。まず電話の移設では、NTTに引越しの日時・新住所・移設希望日などを連絡します。申し出のあった3日位経ったころ、移転先の電話局から取付けに関する問合せがあります。但し、工事が混雑している場合は、2〜3週間ほど時間がかかる場合があるようですのでご注意ください。
また、電話の譲渡による名義変更の場合は、受け待ちの電話局に備えてある電話加入譲渡承認請求書に記入し、印鑑証明書とその印鑑などを添えて提出することになります。
電話の新設はNTTへ申込みます。電話工事は1週間〜10日で行われるのが一般的です。その際入居する場所の住民票・運転免許証等身分を証明するものをご用意ください。
解約手続きについて
01. 「解約日」が決まりましたら、当社へ電話連絡の上、解約申込書に必要事項を記入し、当社へ持参および郵送またはFAXをお送りください。
なお、当社ポスト投函は解約申し出とみなしませんのでご了承ください。
当社住所 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2丁目3番地3
当社FAX (0466)82-4455
02. 原則として「書面」の弊社受領日を「解約申出日」として受付させていただきますので、1.の処理後に到着の有無をご確認ください。
03. 解約申込書記入上の注意
<解約日について>
当社への解約申出日より解約予告期間後の(賃貸借契約書をご確認ください)確実な日時を決めて、ご記入ください。
- ・ 解約申込書にて「解約日」を決定しますと、原則として変更出来ませんので、ご注意ください。
「退去日」について実際に、ご退去される日時をご記入ください。「退去日」が近づきましたら当社担当者と「退去立会日」をお決めください。解約申込書を記入する時点で、「退去日」が決定していない場合は、後日にご連絡ください。 - ・ 「退去立会日」の当日は、玄関鍵等の貸与品を返却していただきますので、部屋内に残留物等を残し忘れないように、ご注意ください。
- ・ 「退去日」から当社へ鍵引渡しまでの「空室」中に「部屋内換気の未実施」「給湯器の水抜忘れ」等の「善管注意義務」を怠った為に発生した「カビ」「給湯器の破損」等については、原状回復の費用が借主様負担となりますので、ご注意ください。
04. お部屋以外の解約について
- ・ お部屋の他に「駐車場」「トランクルーム」等をお借りいただいている方は、忘れずにそれぞれの解約の申出等の手続きを行ってください。
- ・ お部屋と「駐車場」「トランクルーム」では、解約予告期間が違う場合がありますのでご注意ください。
05. 貸主様より解約の申出があった場合
貸主様より、解約の申出があった場合の「解約日」の設定については、当社担当者とお打ち合わせください。
解約についての注意事項
05. 貸主様より解約の申出があった場合
お客様よりご指定した退去日をもとに所有者あるいは新たな賃借人は入居可能時期等を決定しますので、退去日については、お客様の引越し等のスケジュールをご考慮の上、無理のない日付をご記入ください。
なお、解約立会い時は通電していない場合や照明がはずされている場合もありますので、日中行うものとします。
つきましては立会いについては午後4時までにお願い申し上げます。
02. 諸料金の精算について
お客様よりご指定した退去日をもとに所有者あるいは新たな賃借人は入居可能時期等を決定しますので、退去日については、お客様の引越し等のスケジュールをご考慮の上、無理のない日付をご記入ください。
なお、解約立会い時は通電していない場合や照明がはずされている場合もありますので、日中行うものとします。
つきましては立会いについては午後4時までにお願い申し上げます。
03. 転居先の住所および連絡先の電話番号のご記入
ご退去後も物件の調査、鍵の引き渡し等の業務がございますので、転居先の住所および連絡先の電話番号をご記入ください。
04. 取引き金融機関等について
賃料の精算、預り金の精算に基づく当方よりの返却金がある場合、お客様の指定する口座に振込みの必要がありますのでご記入ください。
なお、振込みの際は所定の振込み手数料はお客さまの負担となります。
未定の場合は、決定次第ご通知ください。
05. 退去時の清掃等について
退去時には、清掃を行ってください。また、残留物は残さないようお願いいたします。
万一、残留物がある場合搬出等に別途費用を徴収させていただきますのでご注意ください。
特に不要になった自転車、三輪車等にご注意ください。
また、不要になったイス、布団、自転車等は、通常のゴミ回収日では回収しません。
解約日までに各自で清掃局又は業者へ連絡のうえ処分してください。
06. 建物をご使用されてお気づきの点、あるいは次にお借り頂く方・オーナーへの連絡事項
- 1.設備器具等の調子(給湯器、風呂釜、冷暖房、換気扇、レンジなど)
- 2.自治会の事
- 3.近隣の状況
解約立会いについては、現地で原則貸主様・借主様両者立会いのうえ、建物の状況確認を行います。
ご契約時にかかる費用
賃貸物件をお借りになるお客様に対して、賃貸借契約に伴う費用をご説明いたします。 ご入居する際に、一般的に家賃の5か月分が必要と言われております。その内訳は、礼金が1ヶ月分、敷金が2か月分、仲介手数料が1.1か月分(消費税および地方消費税含む)それに賃料は前家賃制(毎月の賃料は、前の月に支払います)ですのでその賃料ならびに月の途中に入居される場合は日割り計算によるその賃料分です。
なお、その物件によって礼金・敷金の額が違いますので担当者にご確認してください。また、引越し費用や家具の購入費用を含めると、実際にかかる費用は6ヶ月分より多く、できるだけ余裕を持って予算を組んでおくとよいでしょう。
Case 01
契約時
01. 礼金について
賃貸住宅に入居する際に、貸主様に対してお礼の意味で支払うのが一般的となっております。礼金は、解約する際にも借主様への返還はありません。礼金の額は、物件によって異なりますが通常2か月分が相場の様です。
02. 敷金について
賃貸住宅を借受ける際に、貸主様へ預けておく金銭です。敷金は、あくまで預けておく金銭ですので原則的に戻ってきます。
ただし、解約において借主様が物件について補修等を必要とさせた場合の賠償責任などの費用ならびに家賃の滞納等がある場合は、敷金から差し引かれます。
03. 保証金について
賃貸住宅(店舗用・事務所用に多く使われています)を借受ける際に、貸主様へ預けておく金銭です。保証金は、一定期間据え置き後長期分割払いで返還するこ と、あるいは賃貸借終了時等に一定金額を償却費として差し引いて賃借人へ返還することなどが約定されます。なお、敷金においても物件によっては償却方式をとるケースもあるようです。
04. 仲介手数料について
仲介業者が、賃貸借の媒介に関して貸主様・借主様双方から受け取ることのできる報酬額の合計は、賃料1.1ヶ月分(消費税および地方消費税含む)以内と宅地建物取引業法で定められています。
貸主様と借主様の仲介手数料の負担割合は、建物の紹介図面に明記しています。なお借主様にご負担いただく仲介手数料の額については、入居申込書記入時にご承諾いただくことになっております。
05. 賃貸住宅補償保険料について
賃貸住宅を借受ける場合、借主様負担にて賃貸住宅補償総合保険に加入することが条件となっています。費用については、アパート・マンションで2万円前後、一戸建、店 舗、事務所によっては費用も多くなっているようです。加入手続きは当社が代行いたします。また、賃貸住宅補償総合保険は、更新時において再加入する必要がありますので ご注意ください。
06. 鍵交換費用について
賃貸住宅を借受ける場合、鍵交換費用について貸主様・借主様どちらの負担になるかはケースバイケースのようです。最近ではピッキング問題も含めて借主様が入居前に自身の負担によって不動産業者と相談して鍵交換を行うことが多いようです。
Case 02
契約時および入居してから
01. 前家賃について
前家賃とは、借主様は貸主様より賃料を支払うことを条件に物件を借り受けることにより、通常の賃料支払いは、前の月(例:4月分は3月の末)に支払うことになっております。また、管理費・共益費・駐車場料金も前払いとなります。
02. 管理費・共益費について
管理費とは、家賃のほかに毎月貸主様へ支払う金額です。管理費とは建物の清掃など維持管理に必要な費用のことです。
共益費とは、管理費同様毎月貸主様へ借主様へ支払う金銭です。共益費とは共用で使用される設備などの維持費です。(共用灯、高架水槽、浄化槽、エレベーター、オートロック他)
Case 03
契約時(タイトル要確認)
01. 引越し費用について
賃貸住宅に入居される場合、意外とかかるのが引越し費用です。部屋の広さや荷物の量によっても違います。また、引越し会社によっても多少の違いがあるようですので早めに見積もりは取っておくべきでしょう。
02. ご入居後にかかる費用について
ご入居後において毎月必要となる費用として、 1.家賃 2.駐車場料金 3.管理費 4.共益費 5.電気・ガス・水道・電話等の基本料金ならびに使用料金 6.町内会費(自治会費 7.衛生に要する諸経費(浄化槽等) 等が挙げられます。
契約の前に物件にどのような費用負担があるのか必ずご注意ください。