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8.32023

【司法書士コラム】相続登記義務化

執筆者プロフィール

司法書士 木村 光太朗

お客様が慣れない法的手続きに直面した時、「何から手を付けたらいいのかわからない」
「誰に相談したらいいのかもわからない」といったことはあると思います。
そのような時は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。
問題が解決し、「依頼して本当に良かった」と言われる事務所づくりを目指しています

木村司法書士を詳しくお知りになりたい方へ

【2024年4月1日から相続登記が義務化されます!】

これまで、不動産の所有者が亡くなられても、相続による名義変更登記は任意のものでした。

そのため、お客様からご相談をいただいた際にも、

「預貯金の解約は生命保険などはすぐにお手続きされた方がいいですが、不動産の名義変更は、いつでも構いません。ただし、放置してしまうと、後々相続人間のトラブルにつながったり、相続人が増えてしまい手続きができなくってしまうこともあることもあるので、お早めに手続きされた方が良いですよ。」

といった回答をすることが多くありました。

しかし、来年の4月以降は、

「不動産の名義変更は法改正によって義務化されましたので、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由がないのに申請手続きを怠ったときは、10 万円以下の過料の適用対象になるので、できるだけ早めに手続きしましょう。」

とアドバイスさせていただくこととなります。最近、お客様の中でも、この法改正を心配されて今のうちに手続きをしておきたいといった方も増えてきました。

その理由の背景としては、

日本全国に所有者不明の土地がかなり多くあることが挙げられています。

いざ不動産の売買や空き地の有効活用をしたいといったときに、所有者に連絡がつかず手続きが進まないケースが多くあります。

そのため、今回の法改正につながりました。

よって、たとえば2024年4月1日までの時点で、相続した土地や建物があると認識しており、かつ相続登記の申請がまだであれば、2027年3月31日までに申請をしなければならないことになります。

ただし、全ての不動産について、ある日突然過料の通知がされることはないため、必要以上に構える必要はないと言えますが、相続による名義変更登記といっても一般の方が行うにはそれなりの労力や手間が掛かります。ご不明な場合は、是非相続手続きの専門家である司法書士にご相談ください。

■木村司法書にご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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