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ご購入にかかる費用
契約時に必要な諸費用
印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙税です。
不動産売買契約書の印紙代【契約書の記載金額】1,000万円超〜5,000万円以下 ・・・・ 1.5万円※5,000万円超〜1億円以下 ・・・・・・ 4.5万円※ 1億円超〜5億円以下 ・・・・・・・・ 8万円※ 平成25年3月31日までに作成されたものに適用されます。 【営業に関与しない受取書】
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仲介手数料 (半金) |
不動産会社に支払う報酬です。 売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。 (参考)国土交通省告示に定める売買又は交換の媒介に関する報酬の限度額について 200万円以下の金額 =100分の5.25 200万円をこえ400万円以下の金額=100分の4.2 400万円をこえた金額 =100分の3.15 |
融資手続き時に必要な諸費用
ローン費用 | ローンの実行時に、ローン事務手数料や金銭消費賃借契約書に貼付する印紙税、抵当権設定登記の登録免許税、ローン保証料が必要となります。 |
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ローン 事務手数料 |
ローンを実行するために金融機関などに支払う事務手数料です。 |
ローン保証料 | 住宅ローンを借りるときに、連帯保証人を立てる代わりに、民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払う保証料です。借入金額と返済期間によって金額が変わります。また、ローン契約時に一括払いする方式と、金利に上乗せして毎月支払う方式があります。 |
団体信用 生命保険 |
ローンの実行時に、借入れをする方は、万一に備えて、団体信用生命保険への加入が必要です。 |
残代金時に必要な諸費用
登記費用 | 土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
●登録免許税の計算税額 = 課税標準 × 税率(注1)土地の売買による所有権の移転登記については、平成25年3月31日まで軽減税率により税額を計算します。 (注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。
登録免許税の軽減(土地建物)上表の税率を適用して計算した金額で1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。※固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となります。 住宅ローンに対しての抵当権の設定住宅ローンを組んだ場合に、銀行はその住宅を担保として抵当権を設定し、登記します。抵当権を設定しておくことにより、万が一、住宅を購入した人(債務者)が住宅ローンを返済できなくなったときに、その住宅を強制的に競売して住宅ローンを他の債権者より優先的に返してもらうことができることになっています。それを主張するために、抵当権の設定登記が必要になるわけです。抵当権には、順位がつけられており、住宅金融支援機構が、通常第一順位になります。なお、住宅ローンの返済が完了した場合には、抵当権の抹消登記が必要になりますので、忘れずに行ってください。 |
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仲介手数料 (残金) |
不動産会社に支払う報酬です。 売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。 |
残代金時に精算する費用(売主様へ支払う諸費用)
固定資産税・ 都市計画税 |
不動産を所有すると毎年かかる税金であり、年間税額を引渡日にて清算します。 固定資産税・都市計画税はその年1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。 〔例〕1月1日を起算日とした場合の計算 8月31日付で引き渡し、年税額20万円の場合 売主の負担額・・・1月1日から8月30日まで242日 20万円×242日/365日=132,602円 買主の負担額・・・200,000円-132,602円=67,398円 ※ご注意 (1)納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため1月〜5月頃の残金(引渡し)においては、 (ア)納税通知書が届くまで精算を延期する。 (イ)前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する。 (ウ)前年度の税額をもとに精算して再精算しない。 という3つの方法がありますので、どの方法で精算するのか売主・買主間で予め取り決めておきます。 (2)また、(ウ)の方法の場合、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年等は、前年度の税額と大きく異なるので特に注意が必要となります。 |
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各種精算金 | 固定資産税・都市計画税の他、管理費・修繕積立金など、年払い・月払いで先日付分を支払った費用各種を引渡日にて精算します。 なお、精算方法は上記固定資産税・都市計画税にて記載した内容と同様となります。 |
新生活開始前に必要な諸費用
火災保険料 | 暮らしの基盤ともいえる大切な財産を、万が一アクシデントで失ってしまったら…。 そんな、まさかの時の住まいの備えに心強いのが火災保険です。 |
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引越し費用 | お客様の暮らしのステージアップをお手伝いするサービスのひとつとして、お引越しやトランクルームのご紹介をしております。 充実したサービスを誇る提携引越し会社が、様々なご要望やご条件にスピーディーにお応えいたします。お見積もりは無料にて承っております。 |
リフォーム・ 増改築費用 ハウス クリーニング 費用 |
ご入居前にリフォーム・増改築・ハウスクリーニングを行う際に必要となります。 |
新生活開始後にかかる費用
譲渡所得税 | 不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。 税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率 住宅用土地建物に関する税率軽減の特例住宅の敷地・建物に適用される税率は、平成24年3月31日まで、税率を3%とする特例措置がとられています。住宅用土地建物に関する税率軽減の特例
住宅用土地建物に関する課税標準の特例住宅用の土地建物については、それぞれ、課税標準を軽減する特例が設けられています。平成24年3月31日までに宅地を取得した場合には、宅地の課税標準を2分の1にする。 下表に示す要件を満たす住宅については、固定資産税評価額等から「控除額」に記載された金額を控除した額が課税標準となる。 住宅用建物に関する課税標準の特例
住宅用土地に関する減額の特例住宅が上記の(住宅用土地建物に関する課税標準の特例)の要件を満たしており、土地の取得が下表のいずれかの要件に該当する場合には、その住宅用土地について、1.、2.いずれか高い方の金額を税額から控除することができます。4万5,000円 敷地1㎡当たりの評価額※×住宅の床面積の2倍(最高限度200㎡まで)×3% ※ 敷地が宅地の場合、平成24年3月31日までは課税標準の特例適用後の金額 土地を取得してから、原則として3年以内に住宅家屋が新築される場合には、不動産取得税の徴収が猶予されます。 住宅用土地に関する特例の要件等
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固定資産税・ 都市計画税 |
固定資産税と都市計画税がかかります。 1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。 原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。 標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率となっている場合があります。 都市計画税とは、1月1日現在の土地・家屋の所有者に、課税される税金です。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。 |
お引越に必要な諸費用
引越し費用 | お客様お引越をお手伝いするサービスのひとつとして、お引越しやトランクルームのご紹介をしております。 充実したサービスを誇る提携引越し会社が、様々なご要望やご条件にスピーディーにお応えいたします。お見積もりは無料にて承っております。 |
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